名古屋市の遺失物等横領事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市の遺失物等横領事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中区在住30代会社員Aさんは、愛知県警中警察署により遺失物等横領の容疑で逮捕されました。
同署によると、コンビニエンスストアの駐車場で、40代女性が落とした現金約30万円入りの財布を拾い、横領した疑いがあるそうです。
Aさんは、「中の金を使うために拾った財布を持って帰った」と容疑を認めています。

今回の事件は、平成27年4月4日、朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)とは~

遺失物等横領罪とは、遺失物・漂流物などといった、他人の占有を離れた物を自分の物にした場合に成立する罪です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です(刑法第254条)。

遺失物等横領罪は、単純横領罪と区別して理解することが重要です。
前者は、本来の持ち主の意思に基づかないで他人が物を占有し始め、横領する場合を言います。
一方、後者は、本来の持ち主の意思に基づいて、他人が物の占有を開始し、横領する場合を言います。
単純横領罪の場合、法定刑は、5年以下の懲役です。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成25年3月6日、千葉地方裁判所で開かれた占有離脱物横領被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、路上において、氏名不詳者が窃取し放置したA所有の自転車1台(時価約1000円相当)を発見した。
しかし、正規の届出をせず、自己の用途に供する目で同自転車を同所から持ち去り、もって占有を離れた他人の物を横領した。
※他、同様の事件を3件行っている。

【判決】
懲役10月
執行猶予4年

【量刑の理由】
執行猶予期間中に4件の各犯行に及んでおり、同種前歴を多数有している
・誠に短絡的といわざるを得ない

占有離脱物横領事件でお困りの方は、執行猶予を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されている場合は、釈放を実現することも弁護士の仕事です。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

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