名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 保釈の弁護士
名古屋市中川区在住30代男性園長Aさんは、愛知県警中川警察署により児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市内のホテルで、売春クラブがあっせんした、当時15歳だった女子中学生に現金2万円を支払い、わいせつな行為をした疑いが持たれています。
今回の事件は、平成27年5月1日のFNNの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~児童買春・援助交際の概要~
18歳未満の児童を売春・援助交際をした場合、仮に相手方児童の同意があったとしても、法律や条例による処罰の対象となります。
具体的には、対価を払わずに18歳未満の児童と性交等を行った場合には都道府県が制定する条例(いわゆる淫行条例)違反になります。
一方、対価を支払って性交等を行った場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となります。
また、相手方児童が性的行為に同意していなかった又は13歳未満であった場合、刑法の強制わいせつ罪又は強姦罪に問われる可能性が出てきます。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成21年12月4日、名古屋地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、路上を走行中の普通乗用自動車内において、Aが18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金1万円を対償として供与した。
その後、同児童に自己の陰茎を口淫させるなど性交類似行為をし、児童買春をした。
【判決】
無罪
【無罪の理由】
被告人の本件犯行をうかがわせる事情は少なからず認められる。
しかし、検察官が主張するような性交類似行為等の存在を認定することについては、合理的疑いを差し挟む余地があるといわざるを得ない。
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