名古屋市の浄水毒物等混入事件で逮捕 前科阻止の弁護士
名古屋市中区在住30代薬剤師Aさんは、愛知県警中警察署により傷害と浄水毒物混入の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの勤務先のポットの湯に薬物を入れ医師を含む7人を中毒にしたようです。
取調べに対し、Aさんは容疑を認めているそうです。
今回のニュースは、フィクションです。
~浄水毒物等混入罪とは~
浄水毒物等混入罪は、刑法144条に以下のように規定されています。
「人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者」が処罰の対象になります。
浄水毒物等混入罪の法定刑は、3年以下の懲役です。
~浄水毒物等混入罪の概要~
「人の飲料に供する浄水」とは、不特定または多数の人が飲用できるような水をいいます。
ですから、1人の飲用のために食器に汲み置いた水に毒物を混入しても本罪の対象にはなりません。
必ずしも公衆が利用するものである必要はなく、水瓶に汲み置いた飲料水なども対象となり得ます。
「その他人の健康を害すべき物」とは、毒物以外の健康を害すべき物を指し、例えば、細菌、寄生虫などが考えられます。
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