名古屋市の覚せい剤取締法違反事件 勾留の弁護士
名古屋市中区在住50代男性ミュージシャンAさんは、愛知県警中警察署により覚せい剤取締法違反の容疑で勾留中です。
同署によると、Aさんは、自宅で覚せい剤を使用したほか、覚せい剤約0・172グラムを所持していたそうです。
逮捕時、Aさんは容疑を認めていたそうです。
今回の事件は、平成27年7月23日の神奈川新聞の記事をもとに作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成23年5月27日、名古屋地方裁判所で開かれた覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件です。
【事実の概要】
(覚せい剤取締法違反の事実)
被告人は、A及び氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、みだりに、以下の行為を行った。
W国際空港において、B航空便に搭乗する際、覚せい剤約2703.81グラムをスーツケースに収納し、X国際空港までの機内預託手荷物として預けて同航空機に積み込ませた。
そして、Y国際空港において、C航空便に乗り継ぐ際、同空港関係作業員に前記スーツケースを同航空機に積み替えさせた。
さらに、Z国際空港において、C航空便に乗り継ぐ際、同空港関係作業員に前記スーツケースを同航空機に積み替えさせた。
その上、前記X国際空港内の駐機場において、同空港関係作業員に、前記スーツケースを同空港に到着した同航空機から機外に
搬出させるなどした。
以上をもって、覚せい剤取締法が禁止する覚せい剤の本邦への輸入を行った。
(関税法違反の事実)
X国際空港内の税関支署旅具検査場において、職員の検査を受けた際、前記覚せい剤を前記スーツケース内に隠し入れているにもかかわらず、その事実を申告しないまま同検査場を通過して輸入しようとした。
しかし、同支署職員に前記覚せい剤を発見されたため、その目的を遂げなかったものである。
【判決】
懲役9年及び罰金400万円
(求刑 懲役12年及び罰金500万円)
【量刑の理由】
本件犯行において持ち込まれた覚せい剤の量、被告人の地位などに照らせば、被告人の犯した罪は重く、それに見合った刑を科すべきである。
反省の有無などその他の事情は量刑の上でさほど重視することはできない。
覚せい剤取締法違反事件でお困りの方は、勾留に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
覚せい剤取締法違反事案では、身柄が拘束される可能性が極めて高くなります。
いち早く勾留阻止、保釈請求等を行って身柄解放活動をする必要があります。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合でも弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。