名古屋市の建造物損壊事件で逮捕 前科回避の弁護士

名古屋市の建造物損壊事件で逮捕 前科回避の弁護士

名古屋市中川区在住30代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により建造物損壊などの容疑で逮捕されました。
同署によると、文化交流施設の通用口の前に油のようなものをまいて火をつけ、壁や床を焦がしたそうです。
Aさんは「まったく身に覚えがない」などと容疑を否認しています。

今回の事件は、平成27年4月10日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~建造物等損壊罪とは~

建造物等損壊罪とは、他人が所有する建造物や船舶を損壊した場合に成立する犯罪です。
建造物等損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
同犯罪を犯した際に、人を死傷させた場合は、建造物等損壊致死傷罪が成立します。
この場合、傷害罪と比較して重い刑により処罰されます(刑法260条)。

なお、建造物損壊致死傷罪は、建造物を損壊する認識があれば足り、人を死傷させることの認識や予見を必要としません。
よって、建造物等を損壊した結果、たまたま人を死傷させてしまった場合でも、同罪が成立することになります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年2月12日、東京地方裁判所で開かれた建造物損壊被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、公園に設置された公衆便所の白色外壁に、赤色及び黒色のスプレーを用いて「反戦」「戦争反対」「スペクタクル社会」と大書し(損害額約7万円相当)、他人の建造物を損壊した。

【判決】
懲役1年2月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・本件建物の公衆便所としての本質的機能が直接に阻害されたとまではいえないこと
・計画的に行われた犯行であるとは認められないこと
・被告人には前科がなく、現在25歳とまだ若年であること

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不起訴処分によって早期事件解決や前科回避を目指しましょう。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。

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