名古屋市の境界損壊事件で逮捕 罰金獲得の弁護士

名古屋市の境界損壊事件で逮捕 罰金獲得の弁護士

名古屋市中村区在住60代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により境界損壊の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさん所有の畑と隣接する他人の畑の境界を為している自然石を掘り起して除去し、そこを自らの畑にしたそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~境界損壊罪とは~

境界損壊罪の規定は、刑法262条の2にその規定が定められています。
「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者」は、同条で処罰されます。
法定刑は、「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。

「境界標」とは、柱、杭などの土地の境界を示す標識をいい、自然石や立木などの自然物もここに含まれます。
「土地の境界」とは、権利者(所有権の他に、地上権、賃借権等も含む。)を異にする土地の限界線を意味します。

~境界損壊罪の概要~

境界損壊罪は、土地の境界を不明確にする犯罪です。
それが、当事者間で法的に争いがある場合でも、現に事実上存在する場合でもかまいません。
本罪が成立するには、土地の境界を事実上認識できなくすることが必要となります。
ですから、単に境界を示した図面を破棄するような場合は含まれません。
たとえ境界標を壊したとしても、いまだ境界が認識できるようであれば器物損壊罪のみ成立することとなります。

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