名古屋市の強要事件 執行猶予獲得を得意とする弁護士
名古屋市東区在住30代男性飲食店経営Aさんら男女4人は、愛知県警東警察署により強要罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんら4人は、市内のコンビニ店で、10代の女性店員に「接客態度が悪い」などと言いがかりをつけ、「若いやつ何十人も連れてくるわ」などと脅し、土下座させたようです。
Aさんら4人とも、容疑を認めているようです。
今回の事件は、2014年12月30日の読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~脅迫罪と強要罪~
相手方を脅したり威嚇したりする行為には、脅迫罪・強要罪が成立する可能性があります。
脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、告知される危害の内容が被害者を恐怖させるに足りる程度のものでかつ脅迫行為者によって左右できるものでなければなりません。
ただし、被害者が実際に恐怖したことまでは必要ありません。
脅迫行為又は暴行行為によって、被害者に対して義務のないことを行わせ又は権利行使を妨害すると、より法定刑の重い強要罪で処罰されます。
脅迫罪の法定刑:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法第222条)
強要罪の法定刑:3年以下の懲役(刑法223条)
~不起訴処分獲得を目指す~
脅迫事件・強要事件においては、弁護人を介して被害者と早期の示談を目指しましょう。
起訴前の示談であれば、検察官から不起訴処分を獲得できる可能性が高まります
起訴されて裁判になった方でも、示談によって、刑務所に行かなくて済む執行猶予付判決を受ける可能性を高めることができます。