名古屋市南区でスピード違反で出頭命令 減刑を求める弁護活動の弁護士
Aは、名古屋市内の高速道路において、制限速度を大幅に超過する速度で自動車を運転した。
オービスによりAの面が捜査機関に割れていたことからAのスピード違反が発覚し、後日、Aはスピード違反の件について話を聞きたいと検察庁への呼出しを受けた。
Aは、スピード違反についてせいぜい罰金処分で済むだろうと考えていたが、もしかしたら自分はとんでもないことをしてしまったのではないかと心配になった。
そこで、検察庁へ出頭する前に、今後の刑事手続きと処分の見通しについて専門家の意見を聞きたいと、交通事件などの刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
Aの行ったスピード違反は、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
同罪の法定刑は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金というように、罰金刑の他に懲役刑が含まれています。
現在の日本のスピード違反の検挙は、オービス(無人式自動速度取締機)やネズミ捕り(有人式速度測定器)、覆面パトカーや白バイなどの高速機動隊追尾(有人追尾式速度測定器)の3種類が主となっており、Aもこのうちのオービスにより検挙されています。
スピード違反のうち、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過は、非反則行為として、いわゆる青キップと称される反則金制度は適用されず、いわゆる赤キップによる罰金又は懲役刑という刑事罰に問われることとなります。
もちろん、この刑事罰を受けることは前科となります。
スピード違反による刑事罰を受ける場合、一般に初犯であれば罰金処分になることが多いですが、時速80キロメートルを超えるような大幅な制限速度超過の場合には、正式裁判によって懲役刑を求刑される可能性が出てきます。
今回のAの場合、制限速度超過がどの程度かは不明ですが、検察庁への呼出しを受けていることから、懲役刑を求められてくる可能性も想定されます。
このような場合には、事案に応じた酌むべき事情を収集するなど、減刑を求める弁護活動の準備をする必要があります。
こうした弁護活動は、交通違反関係の刑事事件についてを得意とする弁護士にお任せすることをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,交通違反関係の刑事事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
検察への呼出しを受けてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県南警察署への初回接見費用:3万6000円)

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