名古屋市中区の業務上横領事件 営業費用使い込みに強い弁護士
名古屋市中区にあるV社に勤務するAは、営業部長を務めていた。
Aは過去5年間にわたり、会社の営業費5000万円を自己の遊行費用として浪費していた。
帳簿から使い込みが明らかとなり、V社が告訴したため、Aは業務上横領罪で愛知県警中警察署に逮捕されてしまった。
実刑判決をうけたくないAは、妻に刑事事件で評判のいい弁護士を見つけてくれるよう頼んだ。
~業務上横領罪~
3年を超える懲役刑の裁判が下される場合には、執行猶予にしてもらうことができません(刑法25条1項柱書参照)。
上の事案のように、恒常的に多額の金銭を横領したような悪質な場合には、3年以上の懲役刑が言い渡される可能性が高まります。
すると、執行猶予にしてもらえる可能性も下がってしまうことになります。
言うまでもありませんが、懲役刑に執行猶予が付かなければ、有罪が確定後に刑務所に収監されることになります。
~執行猶予をあきらめない~
もっとも、上記のような事例でも、絶対に執行猶予にならないかというと、必ずしもそうではありません。
被害弁償等をして、示談を成立させることが出来れば、寛大な処分が下される可能性が高まります。
すなわち、告訴取下げや嘆願書作成など効果の大きな示談を成立させることが出来れば、実刑を受けなくて済む可能性もゼロではないのです。
しかし、示談交渉を行おうとしても、大金を継続的に横領したような場合には、話し合いすらできないかもしれません。
話し合いには応じてもらえても、一方的に非難されるだけで、示談に向けての話し合いがなかなか進まないということも考えられます。
営業費用を使い込んでしまったという業務上横領事件で、示談の成立を目指されている方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
執行猶予への道は弁護士事務所への法律相談から始まります。
刑事事件で評判のいい弁護士へお気軽にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士がノウハウを駆使し、利害調整を行うことで、スムーズに示談を成立させることが可能となります。
(愛知県警中警察署への初回接見費用:3万5500円)