名古屋市中村区の放火事件で逮捕 刑を軽くするため奔走する刑事事件専門弁護士
ある日Aは務めていた会社をクビになった。
また、以前から同僚、上司からのひどいイジメの被害を受けていた。
Aはそのようなことで自暴自棄になり、住んでいた会社の寮に放火しようと思いつき、ライターで寮のカーテンに火をつけ、放火を実行し寮の一部が焼損した。
幸いにも負傷者はいなかった。
Aは現住建造物等放火の容疑で中村警察署に逮捕された。
Aの母Bは刑事事件に強い弁護士に依頼を考えている。
(フィクションです。)
今回の場合Aの犯行は現住建造物等放火罪(刑法108条)にあたり「死刑又は無期もしくは五年以上の懲役」の刑にあたり、非常に重い罪になります。
このように放火の罪が重いのはこのように現住建造物等放火罪が重く処罰されるのは、現実に当該建造物に居住している者を死に至らしめる危険性が極めて高く、延焼により不特定多数の国民の生命を危険にさらすおそれがあるからです。
過去の判例を見ても執行猶予付きの判決よりも、実刑判決のほうが割合が多いです。
また、ひとたび実刑判決を受ければ長期間、刑務所から出られなくなり、その後の人生において多大な影響を受けます。
放火の罪はいかなる理由があれ決して許されるものではありませんが、情状により刑が減軽され、執行猶予がつくことも可能です。
また、被害者への示談交渉も重要です。示談が成立すればそれは情状についての重要な考慮要素となります。
放火の場合、燃えた部分を元の状態に回復しなければならないので、弁護士が間に入って金銭面で交渉することが重要であるといえます。
また、放火で逮捕されてしまう人の中には、病的放火(放火癖)の人もいます。このような場合には専門家による受診が再犯防止のために必要です。
弁護士は刑を減軽するために、また再犯防止のために依頼者の方とともに将来を考え、寄り添った活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
名古屋市中村区の現住建造物等放火事件でお困りの方はぜひ、0120-631-881までお問い合わせください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約を、365日24時間体制で受け付けています。
また、中村警察署までの初回接見費用についても、お電話でお問い合わせください。