名古屋市の消火妨害事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市の消火妨害事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市中区在住50代無職Aさんは、愛知県警中警察署により消火妨害の容疑で逮捕されました。
同署によると、同区内で発生した火災の消火中に、無断で放水ホースを切断したようです。

今回の事件は、フィクションです。

~消火妨害罪とは~

消火妨害罪は、刑法114条に以下のように規定されています。
「火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者」が処罰の対象となります。
消火妨害罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。

~消火妨害罪の概要~

消火妨害罪とは、火災の際に消火活動を妨害する罪をいいます。
火災とは、火力がある程度強く、簡単には消化しえない程に達した段階を意味します。
本罪は、火災の際でなければなりませんので、防災訓練などの際にホースを切断しても本罪は成立しません。
消火用の物を隠匿・損壊する以外に、作業中の消防士を殴るなどして消火活動を妨害した際も本罪が成立します。

※本罪と似た行為が以下の法律でも処罰されます。
・軽犯罪法1条8号
・消防法38条~40条

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