名古屋市の水防妨害事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋市中村区在住40代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により水防妨害の容疑で逮捕されました。
現在は、愛知県警中村警察署で勾留中です。
今回の事件は、フィクションです。
~水防妨害罪とは~
水防妨害罪は、刑法121条に以下のように規定されています。
「水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水害を妨害した者」が処罰の対象となっています。
水防妨害罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。
本条は、水害の際に水防を妨害する罪で、放火罪の場合の消火妨害罪に対応するかたちになります。
水害とは、水が氾濫し公共の危険が生じている状態をいいます。
出水行為で生じた場合に限らず、台風などによる場合も含みます。
~水防妨害罪の実行行為は~
水防妨害罪の実行行為は、水防用の物を隠匿または損壊し、もしくはその他の方法によって水防を妨害することです。
水防用の物とは、土嚢や材木等の他、船なども含みます。
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