名古屋市の大麻取締法違反事件で逮捕 保釈に強い弁護士
名古屋市中村区在住20代男性バスケットボール選手Aさんは、愛知県警中村警察署により大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、乾燥大麻およそ18gをアメリカから国際郵便で、名古屋市にあるチームの事務所宛てに密輸した疑いが持たれています。
Aさんは、容疑を認めているということです。(フィクションです)
~大麻取締法違反とは~
大麻の栽培、輸入、輸出をした場合は、7年以下の懲役です。
営利目的の場合の大麻の栽培、輸入、輸出は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科です。
大麻の栽培、輸出、輸入は予備と未遂も罰せられます(大麻取締法第24条、24条の4)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成17年1月27日、神戸地方裁判所で開かれた覚せい剤取締法、大麻取締法違反被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、みだりに、A堂B支店前路上に停車中のタクシー内において、覚せい剤粉末合計約5.21グラム及び大麻草約0.287グラムを所持した。
【判決】
懲役4年
【量刑の理由】
・これだけの量の覚せい剤や大麻草、注射器を所持してタクシーに乗車した犯行態様は悪質
・被告人は、これまで覚せい剤取締法違反を含む前科4犯を有しながら、またもや本件各犯行に及んだ
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保釈制度を利用すれば、起訴された後でも留置場や拘置所から出られる可能性があります。
まずは、刑事事件専門の弁護士に相談することからスタートしましょう。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、初回接見サービス(3万3100円)もおすすめです。