名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中区在住30代男性ソフトレンタル店店長Aさんは、愛知県警中警察署により盗品等有償譲受けの容疑で家宅捜索を受けました。
同署によると、少年らが万引きしたゲームソフトなどを盗品と知りながら買い取った疑いが持たれています。

今回の事件は、平成23年12月19日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~盗品等有償譲受け罪とは~

盗品等有償譲受け罪とは、盗品等を有償で譲り受けた者を罰する規定です(刑法256条2項)。
また、盗品等を無償で譲り受けた者、運搬・保管した者、または有償の処分の斡旋(あっせん)をした場合にも罰せられます(刑法256条)。
「盗品等」とは、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任などの罪の被害金品で、返還可能なものをいいます。
法定刑は、無償で譲り受けた者に対し3年以下の懲役、それ以外は10年以下の懲役および50万円以下の罰金を併科されます。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成18年2月3日、神戸地方裁判所で開かれた盗品等有償譲受け被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、Aと共謀の上、EからFらが窃取してきた普通乗用自動車1台(時価250万円相当)をそれが盗品であることを知りながら、代金90万円で買い受けた。
さらに、EからJを介して、Fらが窃取してきた普通貨物自動車1台(時価500万円相当)を、それが盗品であることを知りながら代金160万円で買い受けた。

【判決】
懲役3年及び罰金50万円

【量刑の理由】
・動機、経緯に酌量の余地がないこと
・職業的かつ常習的な犯罪でもあること
・本件各被害車両がいずれも高価なものであったこと
・被告人は、盗品等有償譲受け罪によりその執行猶予中であったにもかかわらず、またしても金銭的利欲のため同種犯行に及んだこと

盗品等有償譲受け罪でお困りの方は、不起訴処分を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
不起訴処分で事件が終了する場合、前科が付きませんから、執行猶予よりも望ましい結果だと言えます。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら