名古屋市千種区の電汽車往来危険罪で逮捕 弁護活動は刑事事件専門の弁護士に
20代男性のAさんは、日頃のストレスから、鉄道の線路に設置された分岐器に握り拳大の石1個置き、鉄道の運行を乱してしまいました。
線路付近の防犯カメラの映像に、Aさんの犯行が映っていたため、Aさんは電車の往来に危険を生じさせたとして、愛知県警察千種警察署の警察官に電汽車往来危険罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(9月27日産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~電汽車往来危険罪とは~
電汽車往来危険罪とは、鉄道もしくはその標識の破壊、船舶の運航に関わる設備を破壊、またはその他の方法により、鉄道・船舶の往来の危険を生じさせる行為のことをいいます(刑法125条)。
上記事例の場合、線路への置き石する行為は、条文の中の「その他の方法」に含まれることになります。
電汽車往来危険罪の法定刑は、「2年以上の有期懲役」となっており、刑の上限は定められていないため、事故の結果如何では、非常に重い罪になりかねません。
ではなぜ、ここまで重い罰が科せられるのでしょか。
それは、列車の往来危険が生じた場合、非常に多くの人の生命、身体の安全が犠牲になる可能性が高く、このような危険な行為を故意に行った場合には、厳罰に処す必要があるからです。
置き石によって、もし列車が脱線し、死傷者が出たような場合には、「無期または死刑」という重い罰が科せられる可能性が考えられるのです。
いずれの事案においても、個別的・具体的な行為とそれによって生じる危険性を認定し、往来の危険について判断していますので、電汽車往来危険罪の容疑で逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
電汽車往来危険罪の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察千種警察署 初回接見費用35,200円)

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