名古屋市東区の横領事件 出頭要請で刑事事件の無料法律相談をする弁護士
名古屋市東区在住の会社員Aさんは、取引先から集金した金銭約40万円を着服しました。
着服した金銭は飲食代等Aさん自身の娯楽に使っていました。
Aさんは、後日愛知県警東警察署から「業務上横領」の容疑で出頭要請を受けました。
Aさん自身が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~横領罪における弁護活動~
◆不法領得の意思を否定して不起訴処分又は無罪判決を獲得する
横領事件においては、不法領得の意思の有無が横領罪の成否のポイントになります。
横領罪の不法領得の意思とは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
ですので、
・会社に渡すお金を渡していなかったとしても、安全確実な方法で保管しており、自分で使用する意思がなかった
・金品などを持ち出したが、それは会社や依頼者の利益のために行ったにすぎない
などといった場合には、不法領得の意思は認められません。
弁護士を通して不法領得の意思が認められないという主張を客観的証拠に基づいて行うことが大切です。
また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、横領罪を立証する十分な証拠がないことを指摘することも重要です。
◆被害者対応を行います
横領罪は、他人の物を権限なく着服する犯罪ですので、被害者がいます。
横領罪のように被害者がいる犯罪の場合は、被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務です。
・警察介入前段階での示談成立 ⇒ 事件化を阻止することができる。
・警察介入後、検察官処分前段階の示談成立 ⇒ 不起訴処分の可能性が高くなる。
身柄拘束回避の可能性が高くなる。
・起訴後段階での示談成立 ⇒ 減刑又は執行猶予付判決獲得の可能性が高くなる。
◆身柄拘束からの解放(釈放・保釈)のための弁護活動を行います。
証拠隠滅・逃亡のおそれがないことを検察官・裁判所に主張します。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱う法律事務所です。
だからこそ、専門知識と豊富な経験をもった弁護士による弁護活動が可能です。
ですので、横領事件を起こしてしまったらまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。