名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士

名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士

19歳のAは、名古屋市東区で、Vの身体を複数回に渡って殴る、蹴るの暴行を加え、Vに加療約1週間の怪我を負わせたという傷害罪で、●愛知県東警察署に逮捕されました。
連絡を受けたAの母親は、Aが未成年であるのに逮捕されたことに納得いかず、対応に困って弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

まず、刑事事件では20歳に満たない者(男女)を「少年」と言います(少年法第2条第1項)。
しかし、少年法では逮捕の制限に関する規定はなく、少年であっても、所定の要件を満たせば、成人と同様逮捕(つまり、手錠をかけられ、留置施設に入れられる)されます。
逮捕後は、警察で釈放されない限り、事件とともに検察官に送検され、検察官が引き続き身柄拘束する必要があるかどうかを判断します。

検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判官に対し、「勾留」か勾留に代わる「観護措置」請求(少年法第43条第1項)をします。
裁判官によって請求が認められれば、勾留の場合、成人と同様、警察の留置施設に収容されますが、観護措置の場合は「少年鑑別所」に収容されることになります。
ただし、勾留は「やむを得ない場合」でなければ請求することはできず(少年法第43条第3項)、特に、重大事件や事案が複雑な場合などになされることが多いようです。

その後、最大20日間、身柄を拘束された後(その間、警察や検察の取調べ等の捜査を受けます)、一定の場合を除いて事件は家庭裁判所へ送致することが義務付けられており(少年法第42条第1項)、引き続き少年鑑別所へ身柄を収容されることになるのです(最長8週間)。

このように少年事件では、一度逮捕などで身柄拘束されてしまうと、その後長期間に渡って身柄を拘束されてしまう恐れがあるため、一刻も早い身柄釈放をお望みであるならば、早い段階での対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件等で身柄拘束された方の身柄釈放を専門とした弁護士が所属しています。
少年による傷害事件の対応にお困りの方は、ぜひ一度、早めにご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県東警察署 初回接見費用35,700円)

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