【名古屋市北区の刑事事件】強要罪で不起訴処分獲得なら弁護士に相談

【名古屋市北区の刑事事件】強要罪で不起訴処分獲得なら弁護士に相談

30代男性のAさんは、名古屋市北区に住む知人女性Vさんに対して「マジで殺す」「下着姿の写真を送れ」等の脅迫をし、スマートフォンへ写真を送信させたとして、愛知県警察北警察署強要罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(愛知県警HP事件事故一覧の事案を基にしたフィクションです。)

~強要罪 不起訴処分を目指した弁護活動~

強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる、強要させる犯罪のことをいいます。
強要罪は、身近でも起こりうる犯罪にもかかわらず、法定刑は「3年以下の懲役」となっており、懲役刑しかないため、非常に重い刑罰となっています。
そこで、強要罪がどのようなケースにおいて成立するのかについて考えてみたいと思います。

刑法223条の条文には、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」とあります。
強要罪の具体例としては、
・土下座しないと、本社にもクレームを付けるぞと脅す。
 →名誉に害を加えると脅迫し、義務のないことをさせる
・無理やり腕を掴んで、押印させる。
 →被害者の自由を害する暴行をし、義務のないことまたは権利の侵害をする
といったケースが考えられます。

そのため、今回の上記事例のAさんの場合においても、Vさんに対して生命・身体に害を加える旨を告知して脅迫をし、下着姿の写真を送らせるなどの義務のないことをさせたていますので、強要罪に問われる可能性が高いです。

もし、Aさんが強要罪で逮捕されてしまった場合には、弁護士に、被害者との間で示談交渉してもらい、被害弁償をしていくことで、不起訴処分となる可能性はあります。
そのためにも、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼をし、不起訴処分獲得に向け少しでも早く活動してもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、強要罪についての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、強要罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分を獲得を目指したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察北警察署への初見接見費用:36,000円)

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