名古屋市北区の通貨偽造事件 偽造通貨行使罪と量刑に強い刑事事件専門弁護士
名古屋市北区在住の28歳大学院生のAさんは、遊び心から自己満足のためだけにカラーコピー機などを駆使して、1万円札を1枚偽造してみました。
Aさんは、大学の近くで老人が1人でやっている商店で、その1万円を使用してお釣りを得ることを画策して、実際にその偽造した1万円を使用して商店で買い物をし、9,000円ほどのお釣りを手に入れました。
しかし後日、Aさんは、通貨偽造及び行使の罪で名北留置施設に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~通貨偽造及び行使の罪と牽連犯~
通貨偽造における「通貨」とは、世の中で流通している紙幣や硬貨のことを指しています。
そして、「偽造」とは、通貨の製造・発行権限を有しない者が、一般人をして、真貨と誤信させるような外観のものを作り出すことをいいます。
通貨偽造罪は、行使の目的、つまり、偽造した通貨を本物の通貨として流通に置く目的がある場合に成立します(「目的犯」といいます)。
よって、学校の授業の教材に使用する目的で通貨を偽造したような場合には、通貨偽造罪は構成しません。
通貨偽造罪、偽造通貨行使罪の法定刑は、「無期又は3年以上の懲役」と定められており、罰金刑のない重い罪となっています。
また、通貨を偽造した者がその偽造通貨を行使した場合、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は「牽連犯」となります。
牽連犯とは、犯罪の手段または結果である行為が、別個の罪名に触れていて実質的には数罪にあたるが、刑を科すうえでは一罪として扱うことをいいます。
たとえ刑を科すうえでは一罪で処断されるとしても、通貨偽造罪・偽造通貨行使罪がそれぞれ成立するか否かが、量刑に影響を与えます。
たとえば、行使目的を有していなかった場合は、行使目的がなかったことをしっかりと主張立証することが重要になります。
このような主張立証には、刑事事件の弁護経験が豊富である弁護士に依頼をすることが大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が通貨偽造罪、偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(名北留置施設への初見接見費用:37,200円)