名古屋市緑区の大麻所持事件で逮捕 欠格事由について相談したい場合は弁護士

名古屋市緑区の大麻所持事件で逮捕 欠格事由について相談したい場合は弁護士

名古屋市緑区に住む看護師のAさんは、帰宅途中に、愛知県警察緑警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、任意の手荷物検査が行われ、Aさんの鞄から大麻が発見されたことで、Aさんは大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、起訴されてしまったら看護師であるAさんの資格はどうなってしまうのか心配になり、薬物事件を多く扱っている弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~大麻所持事件と欠格事由~

大麻取締法では、大麻の所持について
・営利目的がある大麻所持について法定刑を7年以下の懲役で、情状により200万円以下の罰金を併科、
・営利目的がない大麻所持について、法定刑を5年以下の懲役と定めています。
営利目的がない場合で初犯であれば、執行猶予判決で終了することもあります。

今回の事例では、Aさんは看護師の資格を持っていますが、罰金以上の刑に処せられた場合、看護師免許の欠格事由に該当し、看護師免許を取り消されてしまう恐れがあります。
看護師免許の欠格事由に該当した場合は、現職看護師の場合は免許取消や停止、これから看護師国家試験を受験する人は、試験に合格しても免許をもらえない、ということになるのです。

保健師助産師看護師法 第九条  
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一  罰金以上の刑に処せられた者
二  前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三  心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四  麻薬、大麻又はあへんの中毒者

Aさんが、仮に今回の大麻所持について執行猶予付きの判決を受けたとしても、その執行猶予期間中は有罪判決を受けた場合にあたりますので、この制限の対象となります。
ですので、このような場合、こうした資格制限(欠格事由)を念頭に、更生へ向けた弁護活動について刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、大麻所持事件などの刑事弁護活動も多数承っております。
欠格事由についてお困りの方も、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察緑警察署への初回接見費用:37,800円)

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