名古屋市緑区の児童買春で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士

名古屋市緑区の児童買春で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士

20代男性のAさんは、自宅マンショにおいて、16歳の女児Vさんと現金を渡す約束をして性交渉をしていたとして、愛知県警察緑警察署に児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後、勾留による長期の身柄拘束が決まり、その間、名古屋地方検察庁の検察官による取調べを受けることとなりました。
その後、Aさんは、児童買春で起訴されることとなりましたが、これ以上の長期の身柄拘束に耐え切れないと、保釈による身柄解放をしてもらえないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~保釈とは~

今回の上記事例のAさんは、児童買春の事件により起訴されてしまうことになってしまいました。
起訴されてしまうと、「起訴後勾留」として、引続き、警察署等の留置施設で身柄拘束を受けることとなります。
起訴後の身柄拘束を解くためには、「保釈」という制度を視野に入れると良いでしょう。

「保釈」とは、保釈金を納付することで、判決言渡しまでの間の身柄を解放する制度のことをいいます。
この保釈金は、保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすることを防ぐためにいわば財産的な人質として裁判所に一旦預けるお金です。

では、この保釈金とはいくらくらい必要になるのでしょうか。

保釈金の相場としては、150万円~300万円と言われています。
先程、「保釈金は逃亡のおそれ等を回避するために裁判所に預けるお金」であると説明したとおり、保釈金の金額は、被告人の経済力を加味して、没収されてしまうと困るような金額が設定されています。
そのため、被告人の経済力が極めて高い場合や逃亡の恐れが大きいと考えられる場合には、その分保証金も高額となります。
保釈金は、身柄解放の代わりに一旦国に預けるお金の事ですので、一旦身柄が解放された後には、裁判所が指定する刑事裁判に出頭すれば、預けた保釈金は戻ってきます。

なお、保釈されると決まっても、保釈期間中の生活にはいくつかの制限があります。
例えば、裁判所から呼び出されたら必ず出頭する、住所を変更する際は裁判所の許可を得る共犯者、証人などの事件関係者とは接触しない、などがあります。

制限の内容は、被告人の状況によって若干違いはありますが、これを破ると、保釈金が没収されることもありますので、注意が必要です。
保釈について少しでも分からないことがあれば、弁護士に一度相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が児童買春保釈請求についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察緑警察署 初回接見費用37,800円)

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