名古屋市港区の置引き行為で逮捕 身に覚えがないときの弁護活動

名古屋市港区の置引き行為で逮捕 身に覚えがないときの弁護活動

Aは、花見の会場で待合わせをしていた友人を探していたところ、道にV所有のカバンが落ちているのを見かけた。
Aはこれを拾い交番へ届けようとしたが、ちょうどそこに待合わせをしていた友人と鉢合わせたので、後で落ち着いたときにでも交番に届ければいいかと思い、そのまま持っていることにした。
ところが、カバンが置引きにあったとVが被害を届け出たことを契機に同会場付近にある交番の警察官が捜査に乗り出すことになり、AはV所有のカバンを持っているところから、置引きの犯人ではないかと疑いをかけられてしまった。
そして、Aは愛知県警察港警察署まで任意同行を求められてしまったが、これを頑なに拒否していたところ、ついに窃盗の容疑で逮捕され、強制的に連行されることになってしまった。
Aは、自身の窃盗の容疑について全く身に覚えがないことから否認の態度を貫いていたが、この先どうなるか不安であったので、面会に訪れた友人に、刑事事件に強い弁護士に接見に来てもらうよう頼めないかとお願いした。

(フィクションです。)

Aは、置引き行為により愛知県警察港警察署に逮捕されてしまいました。
置引きとは、置いてある他人の金品等を、その持ち主に気付かれることなく盗み出すといった窃盗の手口の一つとされます。
窃盗罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金との法定刑が定められている犯罪です。
もっとも、AはV所有のカバンを交番に届けるために拾ったにすぎません。
もし、Aのいう事が真実であれば、Aに窃盗の故意があるかどうかは微妙なところとなります。
このように、身に覚えがないにもかかわらず置引きの容疑がかけられてしまった場合、すぐに弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関又は裁判所に対して、嫌疑がないことを説得的に主張することで不起訴処分又は無罪判決になるように訴えていきます。
具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘するほか、今回のように真実は犯罪行為ではないことや、置引きを立証する十分な証拠がないことを主張することが考えられます。
こういった活動は、事案の的確な分析、迅速な証拠収集を行い、証拠に基づいて説得的な主張を行うことが求められますので、刑事事件を専門とする弁護士にお任せすることをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
身に覚えがない事実についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用:36,900円)

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