名古屋市瑞穂区の児童ポルノ事件で逮捕 少年の性犯罪事件と弁護士
名古屋市瑞穂区の中学3年生のAくんは、自身が通学する中学校で、友人ら数人で同級生の15歳のVさんをいじめていました。
AさんらはVさんに罰ゲームと称してVさんに服を脱がせて、スマートフォンのカメラでVさんの全裸の写真を撮影しました。
Vさんは、学校に相談して愛知県警察瑞穂警察署に被害届を出したため、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の容疑で愛知県警察瑞穂警察署に逮捕されてしまいました。。
(フィクションです。)
・いじめと児童ポルノの製造
児童ポルノとは、18歳未満の者(=児童)の裸やわいせつな行為をしているところなどをうつした写真やそのデータなどをさします。
児童のわいせつな写真を撮影することは、児童ポルノを作り出すことになりますから、児童ポルノの製造にあたります。
児童ポルノの製造は、児童ポルノ禁止法(正式名称:「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で禁止されています。
児童ポルノに関して、児童ポルノ禁止法では、他に児童ポルノの所持や製造、陳列などが禁止されています。
上記の事例では、Vさんは15歳ですので、Vさんは児童ポルノ禁止法で規定する「児童」にあたり、Vさんの裸を撮影することは、児童ポルノの製造に当たります。
今回Aさんらが行った児童ポルノの製造の行為は、いじめの過程で行われました。
ただの子供同士のいじめだという軽い気持ちで行われたことであっても法律に触れる行為は犯罪であり、少年がそのような行為を行った場合は少年事件として扱われることになります。
昨今は、携帯電話やスマートフォンのカメラが普及・発達したため、少年でも容易に児童ポルノの製造ができてしまうようになりました。
いじめは子供同士の問題だから少年事件になるなんてと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、いじめでは犯罪にかかわる行為が行われていることもあります。
いじめの加害者としてお子さんが逮捕されてしまったという場合、いじめで警察に捜査されている場合は、少年事件に詳しい弁護士に依頼して、お子さんのために最善の解決となるよう活動してもらうことをお勧めします。
また、今回のように友人と一緒に被害者をいじめてしまい、児童ポルノを製造したという事件では、交遊関係も事件の背景にあると思われます。
そのような場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。
生活環境の改善のため、ご家族にご協力をお願いして、日常生活の中で本人を監督していただくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日無料相談や初回接見サービスを受け付けています。
お子さんの児童ポルノ製造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署までの初回接見費用:3万6100円)