名古屋市守山区の恐喝事件で逮捕 無罪主張をしたい時には弁護士
名古屋市守山区在住の30代男性Aさんは、知人のVさんに100万円ほどお金を貸していました。
しかし、AさんがVさんに何度かお金を返すよう言ったものの、Vさんからお金を返してもらえなかったことから、AさんはVさんを脅迫して100万円を返金させました。
すると後日、Aさんは恐喝事件の被疑者として、愛知県警察守山警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
恐喝罪とは、「暴行又は脅迫を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求すること」をいいます。
今回の事例の場合、AさんがVさんからお金を返してもらうために脅迫を手段とした場合、Aさんが貸した金銭を返金するように言う行為自体は正当な行為といえるため、恐喝罪が成立するかが問題となります。
判例・学説では、たとえ債権の行使であったとしても、畏怖しなければ交付又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転したのであるから、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認められ、恐喝罪が成立すると解されています。
では、どの程度までなら許され、どの程度からが恐喝となるかということが問題となります。
判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」とされています。
つまり、今回の場合であれば、Aさんの行為は権利の範囲内で、返金を要求した行為も社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度であることを証明すれば、正当な行為として恐喝罪の不成立を主張できる可能性が高いのです。
恐喝罪の被疑者として捜査を受けている方は、ご自身のした行為が恐喝にあたるのか等、刑事事件に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
恐喝事件で身内の方が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初見接見費用:38,200円)