【名古屋市守山区で逮捕】名古屋市の刑事事件 少年事件で逆送を回避する弁護士

【名古屋市守山区で逮捕】名古屋市の刑事事件 少年事件で逆送を回避する弁護士

~ケース~

Aくんは市内の大学に通う、19歳の男子です。
Aくんは、名古屋市守山区を通行中、様子がおかしいと通りかかった警察官から職務質問を受けました。
その結果、Aくんの右ポケットから大麻が発見され、大麻所持の現行犯で逮捕されました。
愛知県警守山警察署から息子の逮捕の事実を聞いたAくんのお母さんは、あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この話はフィクションです。)

1.大麻所持について
 
 大麻取締法は、大麻取扱者以外の大麻を所持を禁止しています。
 これに違反すると5年以下の懲役(営利目的の場合7年以下の懲役)に処せられます。
 本件ではAくんはただの大学生で、大麻取扱者ではありません。
 ですので、Aくんの大麻所持は大麻取締法に違反するといえます。

2.少年事件について
 
 少年事件は警察から検察へと送られ、捜査の結果犯罪の嫌疑があると判断されたときは、すべての事件が家庭裁判所に送られます(少年法41条、42条)。
 家庭裁判所に事件が送致された後、弁護士は弁護人ではなく付添人として活動します。
 また、通常の刑事事件では検察官が起訴不起訴を判断し、公判が開始され、判決が下されます。
 これに対し、少年事件では家庭裁判所が審判の開始不開始を決定し、終局決定がなされます。

 終局決定の種類は以下の通りです。
① 審判不開始
② 不処分
③ 保護処分
 a 保護観察処分
b 児童自立支援施設または児童養護施設送致
c 少年院送致
④ 検察官送致(逆送)

(1)①審判不開始
 審判不開始の多くは実体的審判不開始です。
 しかし、付添人活動の結果、少年の要保護性が解消された場合も審判不開始となる可能性は高いです。
(2)②不処分
保護処分に付することができない場合、または保護処分に付する必要がない場合、不処分決定がなされます。
(3)③保護処分
 a 保護観察処分
 少年を施設に収容することなく、社会のなかで生活させながら、保護観察所の指導や補導によって、少年の改善更生を図ります。
b 児童自立支援施設または児童養護施設送致
 少年を施設に入所させたり、保護者のもとから通わせて、指導や支援をします。
 少年院とは違って、福祉施設であり、開放処遇を原則とする開放施設です。
c 少年院送致
 少年の再非行を防止するための矯正教育を授ける施設です。
 児童自立支援施設とは違って、非開放的な施設です。
 原則として外出は禁止され、規律に違反した者には懲戒が行われます。
(4)④検察官送致(逆送)
 死刑、懲役または禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認められるときは、事件が検察官に送致されます。
 また、調査あるいは審判の結果、本人が20歳以上であることが判明したときも事件が検察官に送致されます。
 
 本件において、Aくんは19歳です。
 審判の時点で20歳の誕生日を迎えてしまうと、Aくんの事件は審判ではなく成人と同じ刑事手続へと移行します。
 公判になりますと、少年の氏名、容貌、事件の内容等が傍聴人や報道関係者に対して明らかにされ、少年のプライバシーが侵害されるおそれがあります。
 また、公判審理の結果、少年に実刑が科された場合、少年は少年刑務所に収容されます。
 少年刑務所は矯正教育を目的とする少年院とは違って、刑罰を目的とします。
 そのため、刑務所で行われている教育的処遇は極めて不十分です。
 
 ゆえに、少年事件、特に少年が19歳である場合、極めて迅速な処理が必要となります。
 具体的には、弁護士は審判までの短期間で少年の周囲の環境を調整し、調査官や裁判官と協議するなど、逆送を回避する活動を行います。

 19歳で事件を起こしてしまった方やそのご家族様は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください!
 (愛知県警守山警察署までの初回接見費用:38,200円)

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