名古屋市中川区の準強制性交等事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは、知人女性Vさんに酒を飲ませ、意識もうろうとさせた上で性交を行いました。
Aさんが愛知県警察中川警察署の警察官に準強制性交等罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年2月20日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 準強制性交等罪 》
暴行・脅迫を用いて性交をした場合には強制性交等罪が成立しますが、暴行・脅迫によらずとも心神喪失・抗拒不能にさせて性交した場合には刑法第178条第2項の準強制性交等罪が成立します。
従来は準強姦罪と呼ばれていましたが、性犯罪の厳罰化の声が高まり、準強制性交等罪と改められました。
この法改正により、法定刑が重くなったほか、被害者の等の告訴がなくとも公訴提起できる非親告罪となりました。
また、性交「等」という形で処罰範囲が広くなりました。
心神喪失は精神障害等によって正常な判断能力を失った状態をいい、抗拒不能は心理的・物理的に抵抗できない状態をいいます。
飲酒により意識もうろうとしている場合には、正常な判断能力を失っているといえます。
そうすると、上の事案のAさんは、Vさんを心神喪失・抗拒不能状態にさせ、性交を行ったとして準強制性交等罪が成立する可能性が大きいです。
準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
このような刑を回避する手段として、不起訴や執行猶予があります。
早い段階で被害者との間で示談をしておくことで、不起訴や執行猶予による刑罰回避につながることがあります。
加害者自ら示談をしようとすると、罪証隠滅行為として逆に不利になりかねませんので、被害者との示談は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
準強制性交等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察中川警察署までの初回接見費用:35,000円)