名古屋市中川区の万引き事件で逮捕 年齢切迫の少年の事件に精通した弁護士
20歳の誕生日再来月に控えた名古屋市中川区に住む19歳の大学生Aさんは、ふとした気のゆるみで日頃のストレスが溜まり、書店でマンガ本を数冊万引きしてしまいました。
警備員に万引きを発見されたAさんは、通報によって駆けつけた愛知県警察中川警察署の警察官に窃盗の容疑で逮捕されました。
同日Aさんは釈放されましたが、後日改めて事情を聴くため呼び出しを受けています。
(※この事例はフィクションです。)
・万引きについて
万引きは、罪の意識なく軽い気持ちで犯してしまったとよく聞く行為ですが、他人の財物を窃取する行為ですので、窃盗罪(刑法235条)にあたります。
窃盗罪を犯すと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
たとえ、万引きする商品が数百円の商品でも軽い気持ちで犯してはいけません。
・年齢切迫の少年事件について
通常、未成年=少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進んでいきます。
少年事件の場合、逮捕等をされた後に取調べを受け、検察官に送致されるところまでは、成人の刑事事件の流れと共通しています。
この後の流れに関しては、成人の場合は検察官に送致された後、起訴・不起訴を決定し、起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。
しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、必ず家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察といった処分が決定します。
成人の場合と出てくる用語がことなることからもわかるとおり、少年事件の場合、原則としては、起訴・不起訴、有罪・無罪といった、刑事事件の流れにはなりません。
たとえ、少年院送致となったとしても、少年院は「教育を通じて矯正教育を行う」施設で、刑罰ではなく、少年を更生させ、社会へ適応させるための矯正施設という位置づけです。
少年審判で少年院送致が決定されても、警察や家庭裁判所には履歴として残りますが、前科はつきません。
では、今19歳であと2ヶ月で20歳になり成人する少年が万引きをした場合、成人として扱われるのか、少年として扱われるのかどちらになるのでしょうか?
少年事件の流れの途中、審判が開かれる前に少年が成人してしまった場合、その(元)少年は検察官に送致(いわゆる逆送)されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
つまり、少年の時に犯した事件が成人の事件と同様に扱われることになりますので、起訴されて有罪となれば前科がついてしまうことになります。
ですから、今回の事例のように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった少年(年齢切迫の少年と言います)の場合は、早期に示談を行い、事件を終結させることが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数多くの刑事事件や少年事件を取り扱っています。
年齢切迫の少年事件や万引き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署までの初回接見費用:35,000円)