名古屋市中川区でわいせつ物陳列事件 不起訴処分を求める弁護活動
Aは、Bから依頼を受けて、Bが不特定多数の者に見せるであることを知りながら、わいせつ映画フィルムをBに貸した。
その後、Bは自己が経営する店においてこのわいせつ映画フィルムを映写し、複数名の者に観覧させて公然陳列するに至ったとして愛知県警察中川警察署に逮捕された。
そして、Bに対する取調べから、愛知県警察中川警察署はAに対してわいせつ物陳列罪の幇助の疑いを持ち、Aは同署において任意で取調べを受けることとなった。
Aは、まさか自分のやったことが取調べを受けるほど大事になるとは思っておらず、逮捕されることはなかったが事件を検察庁に送ると警察に言われ、Aは自分が起訴されてしまうのではないかと、とても不安になった。
そこで、Aは今後の自分への刑事事件の見通しと対策についてアドバイスを求めるため、刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。(フィクションです。)
~わいせつ物陳列罪とは~
Aはわいせつ物陳列罪の幇助の疑いを掛けられています。
わいせつ物陳列罪は、わいせつな文書等を公然と陳列した場合に成立する犯罪で、これを幇助した場合には同罪の幇助犯が成立します。
「公然と陳列」したといえるためには、不特定又は多数の人がその内容を認識できる状態に置くことを要します。
今回のBは、わいせつ物にあたるわいせつ映画フィルムを、複数名の者に観覧させていますから、「公然と陳列」したものといえるでしょう。
そして、AはBにわいせつ映画フィルムを貸していることから、同罪の幇助犯が成立し得るものと思われます。
もっとも、わいせつ物陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料であり、さらに幇助犯の場合であれば、従犯減刑といって、必ず刑が減軽される仕組みとなっています。
そうであれば、Aとしては想定される処罰がかなり低いものであることが予想されるのでそもそも起訴すべきでない、すなわち不起訴処分を求める弁護活動をしてもらうべきでしょう。
こうした不起訴処分を求める弁護活動の内容については事件の性質や具体的な内容に応じて様々なものがあります。
刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不起訴処分を求める刑事弁護活動も多数承っております。
わいせつ物陳列罪で自身の今後の見通しにつきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用:35,000円)