名古屋市中村区で強盗予備罪に問われたら

名古屋市中村区で強盗予備罪に問われたら

~ケース~

蒲郡市在住のAさんは、生活苦から蒲郡市内の個人商店に強盗に入ることを決意した。
そして、店の前で入るタイミングを伺いウロウロしていたところ、パトロール中であった愛知県警察蒲郡警察署の警察官に職務質問をされた。
その際、Aさんのカバンから包丁が見つかったため、Aさんは銃刀法違反の容疑で愛知県警察蒲郡警察署へ任意同行を求められた。
その後、愛知県警察蒲郡警察署での取調べにおいて、Aさんは包丁を所持していたのは強盗に入るためだったと自白したため、強盗予備罪の容疑で今後捜査が進められることになった。
(事実を基にしたフィクションです)

~強盗予備罪とは~

上記のケースにおいて、Aさんは当所銃刀法違反の容疑であったにも関わらず、強盗予備罪に問われることになりました。
今回は、どのような行為が強盗予備罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。

強盗罪については、刑法第236条1項において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
また、強盗予備罪については、刑法第237条において「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。」と規定されています。

まず、強盗の準備行為とはどの程度の準備の段階を指すかについては、様々な考え方があります。
上記のケースと類似した事例において、最高裁の判決で、強盗の目的で出刃包丁などの凶器と懐中電灯を持って徘徊していた場合に、強盗予備罪の成立を認めたものがあります(最高裁判決昭和24年12月24日)。
ただし、ただ強盗に使うためのナイフを買っただけの段階で、強盗予備罪が成立するかどうかは微妙ですが、凶器の用意した程度の段階でも、強盗の目的が強固である場合には強盗予備罪の成立を認めるとする考え方もあります。

また、強盗の準備行為は、条文に「強盗の罪を犯す目的で」と規定されているように、自ら強盗をするための準備でなければ強盗準微罪は成立しません。
つまり、他人が強盗しようとしているときに、その準備の手助けについては強盗予備罪には該当しません。
一方、強盗しようとしている友人の準備の手助けをした場合には、その友人が実際に強盗罪を犯した段階で、強盗罪の幇助犯(共犯の一つの形。刑法62条)になることが考えられます。

さらに、最初から強盗した場合ではなく、ひとまず窃盗をしていたときに警備員に見つかったことからその警備員に暴行・脅迫して逃走するという場合に成立する事後強盗罪において、強盗予備罪が成立するかどうかについても様々な考え方があります。
というのも、窃盗をしたとしても必ずしも第三者に見つかるとは限らず、ただの窃盗で終わることもあり得ますので、その予備段階を強盗よ微罪として処罰する必要があるかどうかという問題があるからです。
この点、事後強盗の目的の場合でも、第三者に発見されたら必ずナイフで脅迫すると決めているときのように意思が強固の場合には、強盗行為に至る可能性が高いことなどを根拠として、事後強盗の目的でも強盗予備罪の成立を肯定する見解が有力で、最高裁判例でも、事後強盗の目的でも強盗予備罪の成立を認めています。

このように、強盗予備罪の成否については、諸般の事情が考慮されたうえで判断されますので、出来るだけ早い段階から被疑者、被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが大切です。
その為には、出来るだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、強盗予備罪をはじめとした刑事事件について安心してお任せいただけます。
強盗予備罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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