名古屋市西区のコンビニ強盗事件 自首の相談に乗る弁護士
50代無職男性のAさんは、仕事を首になり、生活費に困っていたことから、コンビニ強盗をしようと思い立ちました。
近所のコンビニに客を装い入店して、鞄から包丁を取り出し店員に見せながら、「金を出せ」と一人で勤務していた店員Bさんを脅して、Bさんから現金3万円を受け取りました。
そのまま帰宅したAさんは、自身の起こした強盗事件がテレビで報道されていたこと、Aさんの様子を不審に感じた妻から問いただされたことから、Aさんは犯行を後悔し、自首しようか迷っています。
ただ、Aさんは、どうやって自首すればいいのか分からなかったため、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~自首すべきか迷ったら~
本件のAさんは、自身の行為を反省して自首しようか迷っています。
今回は自首について解説します。
法律上の自首とは、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。
「その刑を減軽することができる」とありますように、必ずしも刑が軽くなるわけではなく、裁判所の判断により刑が減軽されることがあるにとどまります。
加えて、自首すると逮捕されない可能性が上がります。
なぜなら、自首は自ら自発的に警察署に出向いているので、逃亡の意思がないこと・証拠隠滅のおそれがないことの意思表示になるからです。
注意が必要なこととして、法律上の自首を成立させるには「捜査機関に発覚する前に」自首する必要がある点が挙げられます。
「発覚」とは,犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合か,犯罪事実は発覚しているが,その犯人が誰であるか発覚していない場合をいいます。
本件では,警察が捜査しているとの報道のみでは,犯人がAさんであることを警察に発覚されているかどうかは分かりません。
仮に,Aさんが犯人だという事実が発覚されていた場合には自首は成立しません。
もっとも,自首が成立しなかった場合においても,情状において有利に斟酌される可能性はあります。
しかし、自首をすれば、事件が捜査機関に明らかになりますので、最終的には刑罰を受けるおそれがあります。
自首が成立するのか否か,どのくらい効果が見通せそうかなどは,刑事事件の専門家でなければなかなか見通しが難しいものかと思われます。
ですので、自首をすべきかどうかは迷っている場合は、刑事事件の弁護能力に長けた弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,強盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
自首すべきかどうかお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初回接見費用:36,100円)