名古屋市西区の恐喝罪事件

名古屋市西区の恐喝罪・強盗罪事件

~ケース~

東海市在住のAさんは、銀行から出てきたVさんの後をつけ、東海市内の人気の無い路地裏に入ったところで、Vさんに「金を出せ」と言い、鉄製のバットをVさんに向けて振りかざした。
驚きの余りVさんが動けずにいることに乗じ、AさんはVさんのカバンの中を探り財布を取りだした。
その後、Aさんは逃走したが、、Vさんが追いかけてくる様子は無かった。
Vさんが愛知県警察東海警察署に被害届を提出したため、後日Aさんは愛知県警察東海警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕された。
警察から連絡を受けたAさんの家族は、強盗罪の法定刑がとても重いことに驚き、少しでも刑罰が軽くならないかという一心で刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~暴行、脅迫の程度~

暴行・脅迫によって他人の金銭を奪う犯罪としては強盗罪恐喝罪があります。
恐喝罪については、刑法第249条第1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
一方、強盗罪については、刑法第236条において、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

条文の文言上、法定刑の部分を除き、強盗罪恐喝罪には大きな違いが無いようにも思われますが、恐喝罪強盗罪は財物を相手方から奪う手段となった暴行・脅迫が「相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったか」という点で区別されると考えられています。

上記のケースでいえば、AさんはVさんに「金を出せ」と言い、鉄製の水筒をVさんに示しています。
実際にAさんはVさんを水筒で殴る等直接的な暴行を加えていませんが、Vさんに向かって水筒を振りかざすだけでも脅迫にあたると思われます。
その為、Aさんには恐喝罪強盗罪が成立すると思われますが、上記の行為が相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったかどうかが問題になります。
恐喝罪となった場合は10年以下の懲役刑、強盗罪となった場合は5年以上の有期懲役刑となり、恐喝罪強盗罪の法定刑には大きな開きがあるため、どちらの罪に問われるのかは被疑者・被告人にとってとても重要です。

~強盗罪・脅迫罪における弁護活動~

刑事事件における弁護士の大きな役割の一つとして、被疑者・被告人が必要以上に重い罪に問われないよう、罪名や量刑を争うことが挙げられます。
上記のケースでも、Aさんの脅迫がどの程度だったのかを当時の状況等から判断し、少しでも被疑者・被告人にとって有利な事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが、必要以上に重い処分を避けることに繋がります。
例えば、上記のケースでいえば、AさんとVさんの体格差や、Aさんが持っていた水筒の形状や重さなどによっても、Vさんが感じる脅迫の強度は異なってくる可能性があります。
また、現場周辺の防犯カメラを調べたり等の調査を行い、詳細な事実を明らかにしていくことが大切であり、そのためにも出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件や少年事件のみを受任しておりますので、恐喝罪強盗罪などの刑事事件に関して、安心してご相談頂けます。
東海市内恐喝罪強盗罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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