名古屋市西区の盗品等関与罪なら
~名古屋市西区の盗品等関与罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区に在住のAさんは友人であるBさんが,ゲーム機やエアガンなどの処分に困っているという話を聞いた。
その中に,Aさんが以前から欲しいと思っていたエアガンがあり,なぜBさんが持っているのか少し疑問に思ったがBさんに欲しいと伝えた。
実は,Bさんが処分したいと思っているゲーム機などはBさんが不良仲間とともに中古ショップから盗んだ盗品であった。
エアガンを売ることもできず処分に困っていたBさんは,Aさんに譲ることにした。
後日,Bさんらは窃盗の容疑で愛知県警察西警察署に逮捕され,Aさんも盗品等譲受の容疑で話を聞かれることになった。
(フィクションです)
~盗品等関与罪~
盗品等関与罪は刑法256条および257条に規定されている盗品譲受け等罪およびその特例の総称です。
第256条
1.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の懲役に処する。
2.前項に規定する物を運搬し,保管し,若しくは有償で譲り受け,又はその有償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
盗品等関与罪の客体は「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であり,典型的なものが窃盗罪で盗まれた物でしょう。
他には,恐喝や横領,詐欺,強盗によって得られた物が客体となります。
無償での譲受と運搬・保管・有償譲受・有償処分のあっせんで法定刑が異なるのは本犯(=窃盗などの財産犯)の助長性を考慮されたものでしょう。
つまり,無償で譲り受ける者がいたとしても犯人が窃盗など財産犯を行うインセンティブとはなりませんが,有償で譲り受ける者がいれば,換金性という面からも窃盗などを行うインセンティブとなるでしょう。
同様に,運搬・保管などの協力者が居ればより積極的に窃盗などが行われることになりますので,無償での譲受に比べ法定刑が重くなっていると考えられます。
なお,処分のあっせんについては処分が有償であればよく,あっせん行為自体が無償であっても有償処分あっせんとなり罰せられます。
~弁護活動~
盗品等関与罪が成立するためには,譲受等をする物が盗品等であることの認識が必要です。
すなわち,譲受や運搬・保管等をした物が盗品であると知らなかった場合には盗品等関与罪は成立しないことになります。
なお,この認識は確定的なものでなく,未必的なものでもよいとされています(最判昭和23・3・16刑集2巻3号227頁)。
つまり,盗品かもしれないという程度の認識があれば盗品等関与罪が成立しうることになります。
ただし,この点に関しては内面によるものですので外見から明らかでない場合には、盗品であることに対する認識があったという事を立証するのは困難だと考えられます。
今回のケースでAさんはBさんがエアガンを持っていることを少し疑問に感じていますが,特に確認することなく譲り受けたと考えられます。
この場合に,エアガンが盗品であるという認識を持っていたかということが盗品等関与罪の成否にかかわります。
Aさんは特に確認をしたわけではないので盗品であるという認識はなかったと考えられますが,Bさんに関する事情によっては未必的認識があったとされてします可能性もあります。
例えば,Bさんが窃盗をしていることをAさんが知っていた場合や,同型のエアガンが盗まれたというニュース等を見ていた場合などです。
いずれにせよ未必的認識の立証は困難ですので盗品である認識がなかったと主張するべきでしょう。
また,譲り受けた盗品等を自主的に持ち主に返却したような場合には有利な情状となり,不起訴処分となる可能性が高くなります。
もっとも,不起訴となるかどうかは事案によりますので返却したからといって必ずしも不起訴となるとは限りません。
また、有償での譲り受けであったかどうかも大きく影響するでしょう。
盗品等関与罪に問われてしまった場合にはまずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,刑事事件専門の法律事務所です。
盗品等関与罪に問われてしまった場合にはまずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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