名古屋市昭和区の援助交際で在宅事件 早期事件解決の弁護活動
愛知県名古屋市在住の30代会社員さんは、twitterで知り合った17歳女子高生Vさんと援助交際をしました。
深夜に友人と出歩いていて補導されたVさんが警察官に事情を聴かれる最中に、過去のAさんとの援助交際が発覚したため、後日Aさんが愛知県警察昭和警察署に呼び出されることになりました。
(フィクションです。)
~援助交際で問題となる法律~
児童買春、援助交際を行った場合、児童買春、援助交際の態様によって問題となる法律がかわります。
18歳未満の少年・少女に対し、
①お金などを提供したり、提供することを約束したりして、性交や性交類似行為などをすると、児童買春、児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反になり、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることになります。
②お金の提供やその約束をせずに性交等をすると各都道府県の淫行条例により,処罰されることになります。
例えば愛知県の場合、愛知県青少年保護育成条例違反となり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
③雇用主などの立場を利用して児童に淫行をさせた場合には児童福祉法によって罪に問われ、10年以下の懲役又は300万円以下の罰金又は併科になります。
なお、援助交際と言っても、18歳以上の者に、対価を払って同意の上で、性行為や性交類似行為をした場合は、処罰の対象にはなりません。
また、18歳未満の少女の同意がなかった場合や少女が13歳未満であった場合には、性交渉までしていれば強姦罪、それ以外の性交類似行為では、強制わいせつ罪が成立します。
強姦罪や強制わいせつ罪になる場合、上記の罪より法定刑が重くなり、強姦罪であれば、3年以上の有期懲役、強制わいせつ罪であれば、6年以上10年以下の懲役が科されます。
~援助交際が発覚する経緯~
では、援助交際はどのように警察に発覚するのでしょうか?
援助交際が発覚する経緯として、女性側から発覚するケースが多いと言われています。
今回の事例のように
・深夜徘徊など別の理由で警察に補導され、事情を聴かれる中で援助交際の事実が発覚するケースや
・援助交際をした少女が友達に話してしまうケース
・子どもがいつの間にか見知らぬブランド品をもっていることに気付いた親が、子どもを問い詰めて援助交際をしていることに気付くケース
・子供の通信履歴やSNSの投稿を目にした親が援助交際のやり取りをしていることに気づくケース
・サイバーパトロール(インターネット上の違法なやり取りなどを探す巡回チェックのこと)によって援助交際が発覚するケース
があります。
このようにして援助交際をしている少年・少女への警察の調べにより過去の援助交際が暴かれ、芋ずる式で援助交際した側が逮捕されることもあります。
援助交際で警察に捜査されていてお困りの方は、性犯罪をはじめとする刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(愛知県警察昭和警察署への初回接見費用:36,200円)