名古屋市昭和区の児童ポルノ罪(提供)事件 正式裁判回避には刑事事件専門の弁護士
Aさんは,自ら経営する事務所で,児童ポルノであるDVD-Rを代金10万円でBに販売しました。
その後,Aさんは,児童ポルノ罪(提供)で愛知県昭和警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~児童ポルノ罪(提供)とは?~
児童ポルノ罪とは,正式には「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)と言います。
販売罪という罪はなく,法律では提供罪が規定されています(7条2項,6項)。
2項では単純な提供罪を規定しており,法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
6項では,不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており,法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」で,2項よりも格段に重くなっています。
ちなみに,提供とは,児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。
~正式裁判とは?~
正式裁判とは,略式命令を受けた者が不服の申し立てをしたときに行われる裁判のことを言います。
しかし,通常は,「公開の法廷に出廷し,そこで裁判所の審理を受ける裁判」などと広い意味で使われています。
正式裁判に対し,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判を「略式裁判」と言います。
この裁判を行うには被疑者の同意が必要です。
被疑者の同意があってはじめて,検察官は,裁判所に対し略式命令裁判を開く請求(処分)ができます。
略式命令では,100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せません。
そして,罰金や科料は,懲役よりも軽い刑だと考えられています。
したがって,正式裁判を回避するには,まず,処分を決める検察官に有利な情状をしっかりとアピールし,略式命令処分を出してもらうよう働きかけなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
児童ポルノ罪等を犯し逮捕され正式裁判を回避したい方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察昭和警察署への初回接見費用:36,200円)