名古屋市昭和区の盗品等無償譲受罪 盗品等に関する罪に強い弁護士

名古屋市昭和区の盗品等無償譲受罪 盗品等に関する罪に強い弁護士

名古屋市昭和区在住のAさんは、友人から漫画本を数冊貰いました。
Aさんは、友人が以前から万引きを繰り返していることを知っていたため、今回もらった漫画本も友人が万引きして手に入れたものではないかとうすうす疑っていました。
それでも「ただでもらえるならもらっておこう」と軽く考えて友人から漫画本を受け取ったAさんは、後日愛知県警察昭和警察署から呼び出しを受けてしまいました。
困り果てたAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談に訪れました。
(今回の事例はフィクションです。)

~盗品等無償譲受罪とは~

盗んだものをタダでもらった場合、どのような犯罪が成立することになるのでしょうか?
こういった場合について、刑法256条1項に規定があり、盗品等無償譲受罪という犯罪が成立することになります。
盗品等無償譲受罪とは、盗品その他の財産に対する罪にあたる行為によって取得された物を無償で譲り受ける犯罪です。
盗品等無償譲受罪の法定刑は、3年以下の懲役となっています。
罪名に「盗品」とありますので、窃盗罪によって犯人が得た物が対象のように思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪によって得た物に限りません。
盗品等無償譲受罪は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を譲り受けることで成立します。
窃盗罪の他に、「財産に対する罪」である強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪、占有離脱物横領罪、背任罪などによって犯人が取得した被害金品が対象になります。

盗品等無償譲受罪が問題となる場合、今回のAさんのように「タダでもらえるならもらっておこう」と軽い気持ちで、犯罪を犯したつもりはないという場合もあると思います。
盗品等無償譲受罪はあまり罪の意識がなく軽い気持ちで犯してしまいがちな犯罪と言えますので、注意が必要な犯罪だと言えるでしょう。

ところで、盗品等無償譲受罪は、無償で譲り受けた人が、その物が盗品等であることを知っていて受け取る必要があります。
ですから、盗品等だと知らないで譲り受けた場合は、犯罪になりません。
しかし、犯人から盗品であることを聞いていなくても、うすうす盗品だと知っていた場合は、盗品等無償譲受け罪に該当する恐れが高まります。

盗品等無償譲受罪で警察から事情聴取の呼び出しを受けた方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
無料法律相談の場で弁護士が状況をお聞きして、今後の見通しや警察の取調べへの対処方法等のアドバイスをさせていただきます。
(愛知県警察昭和警察署 初回接見費用:3万6200円)

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