【大垣市のスピード違反事件】 不起訴、略式起訴を目指すなら弁護士に相談

【大垣市のスピード違反事件】 不起訴、略式起訴を目指すなら弁護士に相談

~ケース~
Aさんは大垣市内の高速道路において、制限速度を時速70キロメートル以上超過した状態で走行していたところ、オービス(無人式自動速度取締機)に撮られた。
後日、Aさんはスピード違反の容疑で岐阜県警察大垣警察署から出頭要請を受け、今後検察庁に事件を送ると言われた。
心配になったAさんは、刑事事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(このストーリーはフィクションです)

~スピード違反について~

スピード違反は、刑罰の対象とならないと考えている方も多いですが、スピード違反でも、一定以上の制限速度超過は、刑事罰の対象となります。
一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過は、罰金または懲役刑という刑事罰が科せられます(6月以下の懲役または10万円以下の罰金)

特に、スピード違反といった交通違反で前科・前歴がある場合、前回から反省していない、規範意識が低いと判断され、起訴され実刑や執行猶予判決を受ける可能性も十分考えられます。
この点、起訴される前に弁護士に依頼し、被疑者にとって有利となる事情を検察庁に訴えかけていくことによって、不起訴処分(前科はつきません)又は略式起訴による罰金刑(正式裁判は行われません)になる可能性が高まります。

~略式起訴とは~

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる起訴方法のことで、100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場合に利用されます。
略式手続は通常1日で終わり、その日のうちに略式命令を言い渡され、罰金を納めることになります。
また、身体拘束されている場合も、手続が終わり次第、勾留されている留置場から釈放されますので、被疑者の負担を大きく軽減することができます。
その為、特にスピード違反などの交通違反で前科・前歴がある場合には、出来るだけ早く弁護士に相談し、不起訴略式起訴を目指した弁護活動をしてもらうことをお勧めします。

スピード違反でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県警察大垣警察署の初回接見費用 41,000円)

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