事件別:財産:詐欺

詐欺罪

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第246条)。
詐欺罪は、未遂も罰せられます(刑法第250条)。

詐欺罪が団体の活動として組織的に行われたときは、法定刑が1年以上の有期懲役に引き上げられます(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、いわゆる組織犯罪処罰法第3条)。

詐欺罪の概説

詐欺罪は、人をだまして、お金などの金品又は本来有償である待遇やサービスを得たり、他人にこれを得させた場合に問われる犯罪です。

詐欺罪における欺罔行為(騙す行為)に制限はありません。嘘をついて相手をだます詐欺行為だけではなく、言動と環境で相手の勘違いを意図的に誘発させる詐欺行為、相手の勘違いを利用して告知義務がある事項を告げない方法なども含まれます。

近年増加しているオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。

オレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺においては、首謀者はもちろん、詐欺被害者に連絡して騙す役割の者(通称「かけ子」)も詐欺行為の重要な役割を担当しているということで実刑判決を受ける可能性が高くなっています。
振り込め詐欺や投資詐欺で口座からお金を引き出す役割の者(通称「出し子」)は、同種の前科前歴がなく、振り込め詐欺の共犯者と関わりが薄い場合には、執行猶予付判決の可能性が出てきます。

また、詐欺事件、特にオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺事件で逮捕・勾留された場合には、身柄拘束が長期になる傾向にあります。

詐欺事件の最適弁護プラン

1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

身に覚えがないにも関わらず、詐欺罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

特に、詐欺罪においては、最初から詐欺被害者を騙す意思があったかどうかか重要なポイントになります。
詐欺被害者を騙す意図がなかった又は詐欺被害者から受け取った金品は返すつもりであったことなどを客観的な証拠に基づいて主張します。

また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、詐欺罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることも重要になります。

2 詐欺被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務

詐欺罪の成立に争いのない場合、弁護士を通じて、詐欺被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務になります。

詐欺罪の被害届が提出される前に、詐欺被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察未介入のまま前科をつけずに詐欺事件を解決できる可能性があります

詐欺事件としてすでに警察が介入している場合であっても、詐欺被害者との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰が出来る可能性を高めることができます。

詐欺事件については、被害総額が大きくなく同種前科がなければ、詐欺被害者との示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。

3 減刑及び執行猶予付き判決を目指す

詐欺罪で裁判になった場合でも、詐欺被害者との間で被害弁償及び示談を成立させたり、組織性計画性の弱さを主張して、大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。

4 身柄拘束を解くための弁護活動

詐欺罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

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