【解決事例】詐欺事件で接見禁止の一部解除と執行猶予判決を獲得

詐欺事件で弁護活動により、接見禁止の一部解除と執行猶予判決を獲得した事案を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

AさんはSNSで某有名アイドルグループのライブチケットの購入を希望しているVさんに対して、実際にはライブチケットを保有せず、すぐに発送できないにもかかわらず、「代金を支払っていただければ3日以内に発送できます」などと偽り、Vさんに代金を振り込ませました。
なお、AさんはVさん以外にも同様の手口で代金を振り込ませていました。
代金を支払ったにもかかわらず、ライブチケットが発送されないことを不審に思ったVさんが愛知県知多警察署に相談し、捜査の結果、Aさんは詐欺の疑いで逮捕・勾留され、接見禁止がつきました。
Aさんのご家族は、「息子は持病があるため体調がとても心配です。なんとか面会できないでしょうか」とご相談時お話しされました。
(*守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)

【接見禁止が付いてしまった場合は面会できない?】

原則として、刑事訴訟法は、被疑者の家族や友人などが、勾留された被疑者と接見(面会)することを認めています(刑事訴訟法第80条、第207条第1項)。
しかし、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は、検察官の請求もしくは職権で、弁護士以外による面会を禁止することが出来ます。
これを「接見禁止」といいます(刑事訴訟法第81条、第207条第1項)。

接見禁止はどんな事件にも付くわけではなく、共犯者がいる事件、組織的な詐欺事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件に付くことが多いです。
今回の事案は、詐欺事件であることに加え、被害者の方が複数いることなどから、接見禁止がつけられたと考えられます。

接見禁止となった場合、ご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、弁護士を通じて、接見禁止の解除の申立て又は接見禁止の一部解除の申立てをすることができます。
多くの場合、事件とは関係のないご家族との面会を認めても、罪証隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行うことが一般的です。

【具体的な弁護活動】

まず、Aさんのご両親がAさんと面会できるように、裁判所に対して接見禁止の一部解除を求めました。
書面にて、Aさんのご両親は事件と一切関係なく、接見を認めても支障がないこと及びAさんの持病の関係から体調確認の必要性が高いことなどを主張しました。
その結果、Aさんのご両親に対して接見禁止の一部解除がなされ、Aさんと面会することができました。
一方、事件については、被害者の方が複数名おり、被害額が多額であることや、Vさんを含めた被害者の方が示談に応じてくれなかったことから、起訴され正式裁判となりました。
裁判において、検察官が、実刑判決が相当であると主張したのに対して、弁護士が①示談締結には至らなかったものの被害額は全額弁償されていること、②Aさんの両親による監督が期待できることなどを挙げ、執行猶予付き判決によるべきと主張しました。
その結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。

【まとめ】

接見禁止が付いたとしても、弁護士による接見禁止の一部解除の申立てを行い、これが認められれば、ご家族の方による面会が可能になります。
今回の事案では、Aさんが持病を抱えているため定期的に体調を確認する必要があることを主張したことが、接見禁止の一部解除が認められた理由のひとつと考えられます。

また、詐欺罪は罰金刑が規定されていないため、起訴されれば必ず正式裁判となります。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考える場合、弁護士による刑事処分の軽減のための弁護活動が不可欠です。
刑事処分軽減のための具体的な弁護活動として、示談締結が挙げられますが、被害者の方が示談に応じてくれないことも多いです。
しかし、このような場合でも、被害者の方へ謝罪文を提出していることや、被害金の弁償を行っていることを情状証拠として提出するなどして、刑事処分の軽減を目指します。
今回の事案でも、Aさんが被害金全額の弁償を行っていることを弁護士が書面にまとめて情状証拠として提出したことが、Aさんの執行猶予付き判決に繋がりました。

詐欺事件でご家族の方が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
今回の事案のような詐欺事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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