【ニュース紹介】名古屋市天白区で起きた詐欺事件

今回は、名古屋市天白区で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ケース】

亡くなった妻の携帯電話にかかってきた嘘の電話で、名古屋市天白区の60代の男性が現金およそ900万円を騙し取られました。
警察によりますと、今年8月、天白区に住む60代の男性が解約せずに持っていた亡くなった妻の携帯電話に、探偵を名乗る男から「今かけている携帯電話が詐欺に使われた」「被害者が生活に困っている」などと電話がありました。
その後も警察官などを名乗る男から「事件が解決したらお金を返せる」などと電話があり、男性は20回にわたり、現金合わせておよそ900万円を指示された口座に振り込み、騙し取られました。
9月末に男らと急に連絡が取れなくなったことから男性が不審に思い、3日警察に相談して事件が発覚したということです。
警察は「『お金を返すからATMに行け』は詐欺です」などと注意を呼び掛けています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/361d54955d312dd3fae7111c54de76770f542acb 令和5年10月3日 東海テレビ 「亡くなった妻の携帯にかかった電話で詐欺被害「電話が詐欺使われた」とウソ 男性が約900万円騙し取られる」より引用)

【特殊詐欺について】

ケースの詐欺事件は、振り込め詐欺とよばれる特殊詐欺の一種で、電話やはがきなどを用いて対面せずに被害者を騙し、金銭を要求し指定した口座に現金を振り込ませる等の方法で現金を騙し取る手口の詐欺事件です。
『振り込め』詐欺と呼ばれる手法のみならず、銀行口座に現金を振り込ませずに宅配便で郵送させる、「受け子」と呼ばれる犯人の手先が直接受け取りに来るなど、『振り込まない』形式で現金を騙し取る事件も頻発しています。
今回の事例で問題となる≪振り込め詐欺≫には、手数料を支払えば巨額の還付金が戻ってくる等の≪還付金詐欺≫、本来存在しない請求(アダルトサイトの登録料など)書類を送ることで被害者を騙して振込させる≪架空請求詐欺≫などの類型があります。

特殊詐欺の場合は主犯格である「指示役」のほかに電話を架ける「架け子」、被害者宅を訪問してキャッシュカードや現金を受け取る「受け子」、受け取ったキャッシュカードを使ってATMで金を引出す「出し子」などに役割が分かれ、役割によって罪が異なります。
また、「受け子」に関してはその方法により罪が異なります。

今回の報道については、まだ犯人が逮捕等されていないようですが、「架け子」のみで特殊詐欺をしています。
この「架け子」については、詐欺罪に問われることが考えられます。
詐欺罪の条文は、刑法第246条第1項にて「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

詐欺罪は懲役刑しか定められていないため略式手続の対象にならず、起訴された場合には正式裁判を受けることになります。
裁判でも厳しい刑罰が予想され、とりわけ報道事例については被害金額が約900万円と巨額であることから、弁済が出来たとしても実刑判決を受ける可能性があります。
このような事件で捜査されている場合、速やかに弁護士に弁護を依頼し、被害者との示談交渉を行う、立場・役割・認識といった点を整理する、取調べでのアドバイスを受ける、等が後々の裁判で重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しています。
当事務所では、弁護士が逮捕・勾留されている方のいる警察署の留置場や拘置所に直接伺ってお話を聞く初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご家族がオレオレ詐欺などの詐欺罪の疑いで逮捕され、お悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、初回接見サービスやご相談の予約を受け付けております。

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