事件別:財産:窃盗

窃盗罪

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法第235条)。

窃盗罪は未遂も罰せられます(刑法第243条)。

窃盗罪の概説

窃盗罪とは、他人の財物を、断りなく持ち出したり使用したりする犯罪のことです。

万引き、置き引き、スリ、空き巣、車上荒らし、下着泥棒、ひったくり等は窃盗罪に該当します。

窃盗罪における「他人の財物」には電気も含まれますので、他人の家の電気を勝手に使った場合には電気窃盗として窃盗罪で処罰されます。

また、窃盗罪における「他人の財物」には、他人が持っている自分の財物も含まれますので、他人に貸した物が返ってこないからといって勝手に他人の家から貸した物を持ち出すと窃盗罪で処罰されます。

窃盗事件を起こした場合、窃盗罪だけでなく別の罪が追加されることがよく見られます。
具体的には、空き巣など窃盗の際に他人の家や建物に侵入した場合には、窃盗罪だけでなく住居侵入罪又は建造物侵入罪が追加されます。
住居侵入窃盗は、単純窃盗に比べて犯行がより悪質と考えられるため、量刑が重くなります。

窃盗事件を起こした場合、事案によって、強盗罪等のより法定刑の重い犯罪に転化することもよく見られます。
具体的には、窃盗の際に、被害者や警備員などの目撃者に暴行又は脅迫を加えた場合には強盗事件として扱われる可能性が高く、その結果被害者又は目撃者が死傷すれば強盗致傷事件又は強盗致死事件として扱われる可能性があります。

 

窃盗事件の最適弁護プラン

1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

身に覚えがないにも関わらず、窃盗罪の容疑をかけられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、窃盗罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。

例えば、見ていただけ又は買うつもりで盗む意図はなかったことを店舗又は住居の構造と客観的な証拠から主張し、持っていたものが盗品でないことを防犯カメラの映像又はレシートなどの客観的証拠に基づいて主張していくことが考えられます。

2 窃盗被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務

窃盗罪の成立に争いのない場合、弁護士を通じて、窃盗被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務になります。

窃盗罪の被害届が提出される前に、窃盗被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります
窃盗事件としてすでに警察が介入している場合であっても、窃盗被害者との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰が出来る可能性を高めることができます。

窃盗事件については、被害金額が大きくなく同種前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。

3 執行猶予付きの判決を獲得するための弁護活動

窃盗罪で裁判になった場合でも、被害弁償及び示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることが出来ます。

また、窃盗罪については、犯行動機や犯行手口、被害額、同種前科の有無などを慎重に検討して、裁判所に対し適切な主張と立証を行って、裁判において執行猶予付きの判決を獲得するための弁護活動を行っていくことになります。

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