事件別:その他:住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪

住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です(刑法第130条)。

住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪については未遂も罰せられます(刑法第131条)。
 

住居侵入罪・建造物侵入罪の概説

住居侵入罪・建造物侵入罪他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われ、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は建造物侵入罪に問われます。
退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合には、不退去罪に問われます。

住居侵入罪や建造物侵入罪における住居や建造物は、建物そのものだけではなく、その付属地も含みます。
例えば、家(住居)の庭、マンションやアパートなど共同住宅の共有スペース、学校の校庭などに無断で立ち入った場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われます。

住居侵入罪、建造物侵入罪は、性犯罪、窃盗(泥棒)、盗撮、のぞきなど他の犯罪目的の手段として行われることが多い、住居侵入罪や建造物侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった特徴があります。
そのため、住居侵入事件、建造物侵入事件では、住居侵入罪や建造物侵入罪の容疑がかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高くなります。

また、住居侵入事件、建造物侵入事件では、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多くなります。
 

住居侵入事件・建造物侵入事件の最適弁護プラン

1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

身に覚えがないにも関わらず住居侵入罪や建造物侵入罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

住居侵入事件や建造物侵入事件で無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が住居侵入罪や建造物侵入罪を立証するのに十分な証拠を持っていないことを主張して、不起訴処分又は無罪を求めていくことになります。

また、独自の捜査によって、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も重要です。
 

2 直ちに示談に動く

実際に住居侵入事件や建造物侵入事件を起こしてしまった場合、示談交渉能力の優れた弁護士を通じて、直ちに示談に動くことで、起訴猶予などの不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます

また、住居侵入罪や建造物侵入罪の被害者(住人や管理者)への被害弁償及び示談を行うことで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。
 

3 被害弁償及び示談を成立させる

住居侵入罪や建造物侵入罪で裁判になった場合でも、住居侵入罪や建造物侵入罪の被害者(住人や管理者)と被害弁償及び示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることが出来ます

また、住居侵入罪や建造物侵入罪については、犯行目的や犯行手口、同種前科の有無などを慎重に検討して、裁判所に対し適切な主張と立証を行うことで、裁判において執行猶予付きの判決を獲得する弁護活動を行うことができます。
 

4 身柄解放に向けた弁護活動

住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕・勾留されてしまった場合、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張して、釈放や保釈による身柄解放に向けた弁護活動を行います

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