過失運転致死傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
愛知県名古屋市中川区内の市道で、同方向に走行していた車3台が衝突。
37歳の男性が収容先の病院で死亡した。
事故の発端となった車には大府市内に在住する19歳の少年が運転していたとみられていたが、当初は同乗者と申告していた21歳のAが運転していたことが後に判明。
Aが無免許運転を隠蔽する目的で少年に身代わりを要求していたとして、Aは自動車運転死傷行為処罰法違反の容疑で逮捕された。
(レスポンス カーニュース「車線変更時の死亡事故、同乗者に身代わりを要求した男を逮捕」(2017/3/3)を引用・参照)。
【過失運転致死傷と身代わり】
2022年現在において、自動車事故に関する刑罰規定は刑法ではなく、自動車運転死傷行為処罰法として別の法律によって定められています。
同法は、5条において過失運転致死傷罪を定めています(「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」)。
さらに、注意すべきこととして、同法6条4項は無免許運転であった場合に刑を加重しています(「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する」)。
したがって、本事案では無免許過失運転致死罪が成立しうることになります。
なお、本事案においては、これに加えて犯人隠避教唆罪(刑法61条1項・103条後段)も成立すると考えられます(「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者…を…隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」)。
本件Aは、上述のとおり「罰金以上の刑に当たる罪」である無免許過失運転致死罪を犯した者であり、身代わりを出頭させることで犯人たる自らの「隠避」を「教唆」(刑法61条1項)しているからです。
もっとも、ここにいう「隠避」には自己隠避つまり犯人自身による隠避行為は含まれないと解されています。
ただし、判例は犯人自身が他人に「隠避」行為を教唆した場合には、防御権を濫用したものとして犯人隠避罪の教唆犯の成立を認めているのです。
したがって、本件でも身代わり出頭をさせたAの行為は犯人隠避の教唆に当たるものと考えられます。
【過失運転致死傷事件の裁判例および弁護活動】
本事案の場合、死亡事故(致死事件)であり、ある程度重い刑事処分が見込まれることは比較的明らかといえるでしょう。
もっとも、乗用車を無免許運転して歩行者をはねた上、同乗者に身代わりを依頼した本事案類似の事件(致傷事件)において、懲役2年8月の実刑判決を言い渡した例が存在します。
したがって、被害者が死亡していない事故(致傷事件)であっても、厳しい判断が下される例もあることから決して軽く見ることできません。
交通事件においても、裁判になる前のできるだけ早い段階において、金銭的な被害を回復させるのと同時に真摯な被害者対応を行う等の弁護活動が重要性を帯びることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
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