犬山市で、SNS上において他人を誹謗中傷する投稿をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
犬山市に住むAさんは、インターネットのSNS上でVさんに関する誹謗中傷の投稿を行いました。
Aさんの投稿には「Vさんは会社の金を横領している」などといった具体的な内容が含まれており、多くの人が閲覧できる状態になっていました。
しばらくして、Vさんはこの投稿を発見し、「事実無根の内容で社会的評価を著しく傷つけられた」として警察に相談。
犬山警察署が捜査を開始し、Aさんを名誉毀損罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
名誉毀損罪とは
名誉毀損罪は、刑法第230条第1項に規定されています。
刑法第230条第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」
名誉毀損罪が成立するには、「公然」と「事実を摘示」し、人の「名誉を毀損」する必要があります。
1つずつ見ていきましょう。
「公然」とは、不特定または多数人が知ることができる状態のことを言います。
ただし、特定かつ少数の人に対してでも、不特定または多数の人がしる可能性があるのなら、「公然」とされる可能性があります。
次に、「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることとされています。
このとき、内容が真実であるか虚偽であるかは問題となりません。
この「事実の摘示」がないとされた場合は、名誉毀損罪にはなりませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります。
そして、「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせることを言います。
現実に名誉(社会的評価)が侵害される必要はありません。
今回の事例では、Aさんの投稿がSNSという不特定多数の人が閲覧できる場で発信されたことから、「公然」といえるでしょう。
また「Vさんが会社の金を横領している」具体的な事実を投稿したことから、「事実を摘示」したともされ、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。
~~後編に続く~~


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