触法事件で一時保護をされたら

触法事件で一時保護をされたら

~触法事件で一時保護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

岡崎市在住のAさん(13歳、中学1年生)は,以前から気に入らなかった同級生のVさんを近所の公園に呼び出し、殴る蹴るの暴行を加え、Vさんに怪我を負わせた。
その竿、偶然通りかかった愛知県警察岡崎警察署の警察官に発見され、傷害の疑いで愛知県警察岡崎警察署に任意同行された。
取調べにおいてAさんは13歳の少年であることが判明し、その後児童相談所に一時保護されることになった。
Aさんが児童相談所に連れていかれたことを知ったAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にすぐさま相談した。
(フィクションです)

~触法事件~

刑法上,14歳未満の少年は刑事未成年のため刑事責任能力がないとされていますので,少年事件においても,14歳以上の少年とは異なる取扱いをされています。
この14歳未満の少年事件,すなわち,14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした事件のことを触法事件といいます。
上記のケースにおいて、AさんはVさんに殴る蹴るの暴行を加えて怪我をさせていますので、傷害罪に該当する行為をしたことになります。
そのため、Aさんの傷害事件は、触法事件として扱われることになります。

触法事件の場合,まずは警察官が事件の調査(事情聴取など)を行います。
その結果,少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると判断された場合には,事件を児童相談所長に送致する流れになります。

児童相談所長に送致された事件については,まず児童相談所の職員が少年や少年の保護者から話を聞いていくことになります。
そして、児童相談所は,そこで聞いた内容や警察の調査結果などを総合して,少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります。
ただし、一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年に関しては,原則として家庭裁判所に送致されることになります。

そして、触法事件が家庭裁判所に送致されたあとは,一般的な少年事件とほぼ変わらない流れとなり、最終的には少年審判により今後の処遇が決まることになります。

~児童相談所による一時保護~

さらに、触法事件の場合には,14歳未満の少年が逮捕という形で身柄拘束されることはありませんが,児童相談所の一時保護という形で身柄拘束されることがあります。
一時保護の期間は,法律によって原則2ヶ月以内と定められていますが,少年の状況によって,2ヶ月より短くなることも長くなることもあります。
当然、一時保護されている間少年は家に帰ることが出来ません。

~付添人活動~

触法事件では,警察や児童相談所との対応を間違ってしまうと,少年が一時保護により身体拘束される可能性が上がってしまいます。
さらに,児童相談所から家庭裁判所に事件が送られてしまい,少年がそのまま少年鑑別所に収容されてしまう可能性もあります。
したがって、出来るだけ早い段階から弁護士に付添人としてついてもらい、警察や児童相談所とのやりとりをサポートしてもらうことをお勧めします。

例えば、触法事件についての警察官による捜査は、あくまで任意であることが原則ですので、少年に対する質問も弁護士が立ち会う等をして任意捜査にとどまっているかどうか、チェックをする必要があります。
また、一時保護の必要性が無いことを警察や児童相談所に主張していくことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件少年事件のみを日頃受任しておりますので、触法事件についての付添人活動も多数承っております。
お子様が触法事件に問われてお困りの方,一時保護を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

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