傷害罪で正当防衛主張

傷害罪で正当防衛主張

~ケース~

岐阜市内の会社に勤めるAさんと同僚のVさんは、岐阜市内の居酒屋で飲んでいた際、仕事の話から口論になった。
その際、Aさんは酔って勢い「文句があるならかかって来い」とVさんに言い、Vさんを挑発した。
Aさんからの挑発に乗ってしまったVさんがAさんに殴りかかった所、Aさんはこれをかわし、反撃としてVさんの顔面を殴り、Vさんは傷害を負った。
後日Vさんが岐阜県警察岐阜中警察署へ被害届を出したため、Aさんは傷害罪の容疑で岐阜県警察岐阜中警察署より出頭要請を受けている。
正当防衛を主張したいと考えているAさんは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自招侵害に正当防衛は認められるのか~

正当防衛については、刑法第36条1項において、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定されています。
その為、上記のケースではAさんはVさんから殴られそうになったため反撃をし、その結果としてVさんに傷害を負わせていますので、正当防衛が成立し傷害罪に問われ処分を受けることは無いように思われます。

しかし、上記のケースでは、AさんはVさんを挑発し、dsその結果VさんがAさんに殴りかかっていますので、このようにAさんによって誘発された急迫不正の侵害に対しての反撃行為にも正当防衛が認められるかどうかが問題になります。
このように、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す場合は「自招侵害」と呼ばれます。

この点、自招侵害に対する正当防衛の成否が問題になった事案で、判例では挑発の態様から「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定したものもあります。
そのため、上記のようなケースで正当防衛を主張するためには、挑発がどの程度のものだったのか、反撃した状況はどうだったのか等、事件を詳細に知る必要があります。

~正当防衛の成立に向けた弁護活動~

傷害罪などの刑事事件正当防衛の成立を主張するうえで、とても大切になるのが、捜査機関からの取調べにおける供述内容です。

上記のケースのように、正当防衛の成否が問題になる場合、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあり、時には取調べにおいて話す内容によっては被疑者に積極的加害意思があったという内容の調書にされてしまったりすることもあります。

捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。

その為、傷害罪などの刑事事件正当防衛を主張したいとお考えの場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの仕方についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士がつくことにより、取調べ対応におけるアドバイスだけではなく、加害者や被害者の話を聞き、現場を調査し証拠を集めて被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが出来ます。
起訴前に検察官へ正当防衛の成立を訴えかけることが出来れば、不起訴処分獲得の可能性を高めることに繋がりますし、起訴され公判になった場合でも、正当防衛成立に向けて裁判上主張する証拠を早期から収集することで、無罪獲得の可能性を少しでも高めることに繋がりmす。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみを受任している弁護士が多数在籍しております。
岐阜市傷害罪に問われてお困りの方、正当防衛の成立を主張したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜中警察署への初回接見費用 38,900円)

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