傷害罪と責任能力

傷害罪と責任能力

~ケース~

岐阜県岐阜市内の会社に勤めるAさんは、後輩Vさんの勤務態度の悪さに対し、日頃から鬱憤が溜まっていた。
ある日、飲み会の席でVさんに悪口を言われたことに腹を立てたAさんは、Vさんを殴り飛ばしてやろうと思った。
そこで、Aさんは酒を飲んで勢いを付けようと思い、浴びるように酒を飲んだ結果、泥酔状態になった。
その後、AさんはVさんを数回殴り怪我を負わせたため、駆け付けた岐阜県警察岐阜中警察署の警察官によって、傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
翌日、Aさんは岐阜県警察岐阜中警察署にて取り調べを受けたが事件のことは全く記憶になかった。
意識がなかったのに傷害罪に問われることに納得がいかないAさんは、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~責任能力とは~

上記のケースでは、Aさんが犯行時、自分がしたことを覚えてないほど泥酔していたという点で、Aさんに責任能力があったと言えるのか否かが問題となります。
そこで、今回は責任能力について考えたいと思います。

まず、責任能力とは、自分の行為が違法な行為かどうかを判断し(弁識能力)、それに従って自分の行為を制御する能力(行動制御能力)のことをいいます。

そして、責任能力については刑法第39条において、「1、心神喪失者の行為は、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定されています。

ここでいう心神喪失状態とは、行為の善悪や是非についての判断がまったくできず、また判断に伴った行動もできない状態のことをいいます。
例えば、重度の知的障害や精神疾患がある場合がこれにあたります。
心身喪失状態で行ってしまった行為については、責任能力が否定され刑罰の対象となりません。

また、第2項で規定されている心神耗弱とは、行為の善悪や是非についての判断が著しく困難である状態のことをいいます。
例えば、重度とまではいかないものの、精神障害、知的障害がある為、あるいは泥酔状態の為、認識能力の低下が認められる場合がこれにあたります。
心身喪失の場合とは違い、心神耗弱は責任能力が完全に否定されるわけではありませんので、刑罰の対象とはなりますが、減軽されることになります。

~責任能力はいつ必要とされるのか~

犯罪が成立するためには、原則としては犯罪行為時に責任能力があることが必要とされます。
上記ののケースでは、Aさんは傷害行為を行なった際、泥酔状態で自分が行った行為を全く覚えていないため、犯行時に少なくとも心神耗弱状態にあったとはいえそうです。

ところが、これでは犯罪行為をする際、自ら責任能力が無い状態になりさえすれば、罪に問われないということになりかねません。
そこで、責任能力がない状態で行われた犯罪行為であっても、責任能力のある状態において行われた行為(例えば飲酒、薬物使用)によって自ら責任能力がない状態に陥ったのであれば、その犯罪行為について完全な責任を問うとされています。

上記のケースでは、Aさんは飲酒する前からVさんを殴るつもりでいましたし、その景気づけに飲酒して自ら責任能力を減退させています。

そのため、Vさんに対する傷害行為時点では責任能力が無かったとしても、傷害行為について責任が問われる可能性が高いといえます。

上記のように責任能力の有無が問題になるケースでは、被疑者・被告人に責任能力が無かったあるいは低下していたことを主張し、裁判官に認定してもらうことは難しく、弁護士の高度な訴訟技術が必要とされることがあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、捜査機関からの取り調べにおける供述方法についてアドバイスを受け、また被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判官に主張してもらうことが大切です。
岐阜県岐阜市傷害罪についてお悩みの方、責任能力について争いたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
岐阜県警察ぎ岐阜中警察署の初回接見費用 38,900円)

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