【解決事例】大型商業施設で女性のスカート内を盗撮 被害者多数で罰金刑

商業施設で女性のスカート内を盗撮した事件で、被害者多数で罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

愛知県刈谷市出身の会社員Aさんは、実家に帰省した際に、実家の近くにある商業施設で、小型カメラを使用して、女性のスカート内を盗撮した容疑で愛知県刈谷警察署で取調べを受けていました。
Aさんは、小型カメラを使用して盗撮しており、その様子を目撃した警備員に捕まってしまったのですが、この日、Aさんは複数の女性のスカート内を盗撮しており、警察に押収された小型カメラには、その様子が残っていました。
被害者が多数であったことから、被害者全員との示談ができなかったことから、Aさんは、初犯にも関わらず略式起訴による罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【愛知県内の盗撮事件】

愛知県内の盗撮行為は、愛知県迷惑防止条例で規制されています。
愛知県迷惑防止条例では

①公共の場所や乗物
②公衆が使用することができる浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所
③不特定又は多数の人が利用する場所や乗物

での盗撮行為が禁止されています。

盗撮行為として規制されているのは、Aさんのように実際に女性のスカート内にカメラを入れて撮影する行為は当然のこと、盗撮する目的でカメラ等を設置する行為も規制対象となるので、盗撮しようとカメラを向けたが撮影前に見つかって撮影できていなかった場合や、撮影に失敗して盗撮画像が残っていなかった場合でも処罰の対象となるので注意が必要です。

【被害者多数の場合】

盗撮事件の弁護活動では、被害者との示談を締結することで不起訴処分となる事件がほとんどですが、被害者多数の場合は、示談の締結が非常に困難です。
愛知県迷惑防止条例は、県民生活の平穏の保持を目的にした条例ですので、捜査当局は立件するに当たって全ての被害者を特定する必要はありません。そのため、弁護活動において全ての被害者と示談を締結するのは非常に困難だと言えるのです。

【盗撮行為で罰金刑】

愛知県迷惑防止条例によると、盗撮行為で起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。(常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
先述したように被害者との示談を締結できれば不起訴処分となる可能性も十分に考えられますが、そうでなければ、初犯でも略式起訴による罰金刑が科せられる可能性が高いでしょう。
略式起訴による罰金刑でも前科となるので、前科を避けたい方は早めに被害者と示談を締結する必要があります。

このコラムをご覧の方で、盗撮事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら