酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

酒気帯び運転と酒酔い運転の違いについて、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

愛知県碧南市在住のAさんは、近所の居酒屋でビール1杯を飲んだにもかかわらず、自家用車を運転していました。
パトカーで付近をパトロールしていた愛知県警察碧南警察署の警察官が、Aさんの運転する車の挙動がおかしかったため、停車させたうえで飲酒検問を行ったところ、警察官の質問に対するAさんの受け答えがうまく出来ず、まっすぐに歩くことができないなどの状態であったことから、Aさんは酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです)

【酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは?】

酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態で運転することをいい、道路交通法117条2の2第1項第3号により、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が科せられます。
一方、酒酔い運転とは、千鳥足でまっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っているといった、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にもかかわらず運転することいい、道路交通法117条の2第1項第1号により、「五年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が科せられます。

ここで注意が必要なのは、酒酔い運転については、呼気1リットル中のアルコール濃度に関係なく「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であればこれに該当するということです。
そのため、今回のケースのAさんのように、ビール1杯しか飲んでいなくとも、酔いやすい体質であったことから、受け答えができない・まっすぐ歩けないという状態になっていた場合は、たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満であっても、酒酔い運転となります。

【人身事故を起こしてしまった場合は?】

今回のケースとは異なりますが、仮に飲酒した状態で人身事故を起こした場合、重い刑罰が科せられることになります。
酒気帯び運転又は酒酔い運転で人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)が併合罪となり、懲役10年以下の罰則が、酒酔い運転の場合は懲役10年6月以下の罰則が科されるおそれがあります。
また、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったにもかかわらず運転し、人身事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法2条1号)が適用され、仮に被害者の方が亡くなってしまった場合は、最大で懲役20年の罰則が科されるおそれがあります。

【お困りの方はご相談ください】

今回のケースのように、酒気帯び運転・酒酔い運転で逮捕・勾留されてしまった場合、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼することで、早期の身柄解放が実現する可能性が高まります。
早期の身柄解放がなされれば、会社や学校を長期間休むことなく、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくなります。
また、仮に飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、初犯であっても正式な裁判となる可能性が高いです。
そのような場合でも、早期に依頼していただければ、刑事事件に強い弁護士が、被害者の方との示談交渉を行ったり、裁判において適切な主張をしたりすることで、刑事処分の軽減が可能になります。

お困りの方は、速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
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