【逮捕】愛知のストーカー事件 被害者の刑事告訴に弁護士

【逮捕】愛知のストーカー事件 被害者の刑事告訴に弁護士

愛知県江南市在住のAさんは、交際してくれるまでは毎日電話すると一方的に通告した上、Vさんへの無言電話を繰り返していました。
知人女性のVさんが交際要求に応じてくれないことに腹を立てていたからです。
そんなある日、ストーカー規制法違反の疑いで、愛知県警江南警察署に呼び出しを受けました。
Aさんの仕事の関係上、刑事処罰に問われて前科が付くのは困ると考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、刑事告訴の取下げに向けて動いてもらっています。
(フィクションです)

~ストーカー規制法とは~

恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、他人にストーカー行為を反復して行った者は、「ストーカー規制法」違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
ただし、ストーカー規制法違反によるストーカー行為の罪は「親告罪」とされています(禁止命令等を出されている場合を除く)。
そのため、被害者による刑事告訴が無ければ、警察は捜査を開始することができません。
また、検察官はストーカー犯とされる被疑者を起訴することができません。
ストーカー行為とは、「同一の者に対し、つきまとい等(略)を反復してすること」と定義されています。
この「つきまとい等」の内容には、無言電話やいたずら電話、汚物や性的図画の送付などといった行為も含まれます。

・ストーカー規制法 13条1項
「ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

これらの「つきまとい等」の行為を「反復して」行うことが、ストーカー規制法違反の成立要件となっています。
つきまとい等の行為が数回行われたにすぎない場合でも被害者がストーカー被害を訴えるケースもあります。
その様なときは、「反復して行われた」との成立要件を満たさないとして、ストーカー規制法違反とならない旨反論することが考えられます。

ストーカー事件においては、ストーカー被害者との示談を成立させ、刑事告訴を取り下げてもらうことにより、刑事事件化を未然に防ぐ弁護活動が考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事告訴の取下げに関することでも無料相談で弁護士に相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警江南警察署の初回接見費用:3万8200円)

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