事件別:薬物事件・薬物犯罪:大麻

大麻事件の概説と法定刑

大麻事件

大麻(別名マリファナ、ガンジャ、ハッパなどとも呼ばれる)については、これまで大麻取締法という法律で処罰されてきましたが、令和5年(2023年)12月に大麻取締法が改正され、「大麻取締法」は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変わりました。

大麻を「麻薬」として位置付け、所持や譲渡は、他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制に移行しました。2024年12月12日から、大麻については、その栽培に関する規制を「大麻草の栽培の規制に関する法律」で、それ以外の大麻の、輸入、輸出、製造、所持、譲り受け、譲り渡し及び使用といった行為は「麻薬及び向精神薬取締法」により処罰されることになりました。

大麻については、既に禁止されている「所持」や「譲渡」に加え、新たに「使用」が禁止されたほか、これまで「5年以下の懲役」とされていた単純所持罪の罰則が「7年以下の懲役」とされるなど、厳罰化されました。また、「大麻草の栽培の規制に関する法律」によって、無免許での栽培等が禁止され、違反すると1年以上10年以下の懲役に処せられます。

なお、法改正により、医薬品医療機器等法の承認を受けた大麻草から製造された医薬品を使うことが可能となりましたが、決して大麻が合法化されたわけではありません。

大麻事件で検挙された被疑者や犯人は、逮捕・勾留されるケースが多くなります。大麻事件で裁判になった場合、初犯の単純所持や譲り受けを除けば実刑判決を受けることが多く、営利目的が認められれば初犯であっても実刑判決の可能性が極めて高くなります。

大麻に関する犯罪は、若者を中心に逮捕件数が非常に多くなっています。

また再犯者が非常に多いことも特徴です。

大麻事件の最適弁護プラン

1 不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

身に覚えがないにも関わらず大麻犯罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

特に、大麻事件においては、犯行当時に違法な薬物であることの認識(故意)があったのかどうかが重要なポイントになります。

大麻など薬物の存在自体に気づいていなかったこと、違法薬物とは思わなかったことなどを客観的な証拠に基づいて主張します。

また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することも重要になります。

2 違法収集証拠の排除を主張する

実際に大麻犯罪を起こしている場合でも、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、取り調べなどの捜査の過程で重大な違法行為があれば、違法収集証拠の排除を主張することで不起訴処分又は無罪判決に向けた弁護活動を行います。

また、大麻などの薬物の量が極めて微量であったとか他人の管理する場所や物の中から見つかったという事情がある場合であれば、大麻所持の事実や所持の認識を争うことで、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する余地があります。

3 量刑を軽減するような弁護活動

大麻犯罪の成立に争いのない場合には、大麻への依存性又は常習性がないこと、再犯の危険がないこと、(共犯事件の場合)従属的な立場であったことなどを裁判官に理解してもらい、量刑を軽減するような弁護活動を行います。

ご家族や周囲の方の理解と協力を得ながら、薬物関係者との接触を断つ、専門の医療機関で治療を受けるなど、薬物犯罪に手を染めないための具体的方策の実施と環境作りが減刑及び執行猶予付き判決を獲得するうえで重要です。

4 釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動

大麻事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、逮捕手続きに違法があったこと、逃亡や証拠隠滅の危険がないことなどを主張して、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

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