大麻取締法違反の法定刑は、以下のとおりです。
- 大麻の栽培、輸入、輸出は、7年以下の懲役、営利目的での大麻の栽培、輸入、輸出は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科です。
大麻の栽培、輸出、輸入は予備と未遂も罰せられます(大麻取締法第24条、24条の4)。 - 大麻の所持、譲り受け、譲り渡しは、5年以下の懲役、営利目的での大麻の所持、譲り受け、譲り渡しは、7年以下の懲役または懲役と200万以下の罰金の併科です。
大麻の所持、譲り受け、譲り渡しは、未遂も罰せられます(大麻取締法第24条の2)。
大麻取締法違反罪の概説
大麻(別名マリファナ、ガンジャ、ハッパなどとも呼ばれる)については、大麻取締法による規制がなされていますが、若者を中心に逮捕件数が非常に多く、薬物犯罪の前科者による再犯も非常に多くなっています。
大麻の使用については処罰規定がありませんが、大麻所持による検挙が増えています。
大麻事件の特徴として、近年、大麻の栽培による検挙が多くみられるようになっています。
大麻取締法違反で裁判になった場合、初犯の単純所持や譲り受けを除けば実刑判決を受けることが多く、営利目的が認められれば初犯であっても実刑判決の可能性が極めて高くなります。
大麻などの薬物犯罪で検挙された被疑者や犯人は、逮捕・勾留されるケースがほとんどです。
大麻取締法違反事件の最適弁護プラン
1 不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
身に覚えがないにも関わらず大麻取締法違反罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
特に、大麻取締法違反事件においては、犯行当時に違法な薬物であることの認識(故意)があったのかどうかが重要なポイントになります。
大麻など薬物の存在自体に気づいていなかったこと、違法薬物とは思わなかったことなどを客観的な証拠に基づいて主張します。
また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することも重要になります。
2 違法収集証拠の排除を主張する
実際に大麻取締法違反事件を起こしている場合でも、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、取り調べなどの捜査の過程で重大な違法行為があれば、違法収集証拠の排除を主張することで不起訴処分又は無罪判決に向けた弁護活動を行います。
また、大麻などの薬物の量が極めて微量であったとか他人の管理する場所や物の中から見つかったという事情がある場合であれば、大麻所持の事実や所持の認識を争うことで、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する余地があります。
3 量刑を軽減するような弁護活動
大麻取締法違反罪の成立に争いのない場合には、大麻への依存性又は常習性がないこと、再犯の危険がないこと、(共犯事件の場合)従属的な立場であったことなどを裁判官に理解してもらい、量刑を軽減するような弁護活動を行います。
ご家族や周囲の方の理解と協力を得ながら、薬物関係者との接触を断つ、専門の医療機関で治療を受けるなど、薬物犯罪に手を染めないための具体的方策の実施と環境作りが減刑及び執行猶予付き判決を獲得するうえで重要です。
4 釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動
大麻取締法違反罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、逮捕手続きに違法があったこと、逃亡や証拠隠滅の危険がないことなどを主張して、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。